更生援助費
- [2023年1月1日]
- ID:10418
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更生援助費について
市は、介護保険による福祉用具(車いす、歩行器および歩行補助つえ)の貸与を受けられた方が、身体障害者手帳を所持し、かつ、一定程度以上の障害を有する場合、介護保険による自己負担額を助成しています。
申請対象期間
1月分から6月分を前期分として、7月分から12月分を後期分として、年2回申請受付時期を設けています。
申請時期の詳細については広報紙にてお知らせします。
対象となる方
以下の表に当てはまる方が対象になります。
下肢機能障害の認定を受けられている方 | 体幹機能障害の認定を受けられている方 | |
---|---|---|
車いす・車いす付属品 | 1級から3級※ | 1級から3級 |
歩行器 | 1級から5級 | 1級から5級 |
歩行補助つえ | 1級から6級 | 1級から6級 |
※下肢機能障害4級以下でも、上肢機能障害2級以上の場合は、車いす・車いす付属品について対象となります。
※各障害は個別等級にて判断します。ただし、内部障害の方は対象外です。
申請に必要なもの
- 自己負担額が記載された領収書
- 介護保険被保険者証の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 振込先口座番号等がわかるもの
(新規で申請される方、振込先の変更のある方のみ)
申請期間と申請先
(申請期間)
1月分から6月分を前期分として、7月分から12月分を後期分として、年2回申請受付時期を設けています。
申請時期の詳細については、ホームページの新着情報および広報紙にてお知らせします。
(申請先)
障がい福祉課(市役所8番窓口)まで
(持参・郵送ともに可)
身体障害者更生援助費支給制度の段階的な改正についてのお知らせ
今まで身体障害者更生援助費の支給を受けていた方について、令和5年4月1日以降、助成金額の減額や助成の対象外となる場合があります。
改正内容
助成対象者に新たに制限を設けます。
(1)対象者に所得制限を設けます。
⇒介護保険サービスの利用者負担割合が2割・3割の方は、令和5年4月1日以後の利用分から段階的に助成金額を減額し、令和7年4月1日以後の利用分から助成の対象外となります。
(2)65歳到達前に身体障害者手帳を取得した方のみ対象とします。
⇒65歳到達後に身体障害者手帳を取得した方は、令和6年4月1日以後の利用分から助成の対象外となります。
※対象となる福祉用具や障がいの内容・程度については変わりません。
改正スケジュール
改正スケジュールは以下のとおりです。
対象者 | 助成内容 | |
---|---|---|
令和5年3月31日まで | 身体障害者手帳取得者 | 利用者負担割合 3割の方 自己負担額の全額 2割の方 自己負担額の全額 1割の方 自己負担額の全額 |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで | 身体障害者手帳取得者 | 利用者負担割合 3割の方 自己負担額の2/3の額 2割の方 自己負担額の全額 1割の方 自己負担額の全額 |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで | 65歳到達前 身体障害者手帳取得者 | 利用者負担割合 3割の方 自己負担額の1/3の額 2割の方 自己負担額の1/2の額 1割の方 自己負担額の全額 |
令和7年4月1日以後 | 65歳到達前 身体障害者手帳取得者 | 利用者負担割合 3割の方 対象外 2割の方 対象外 1割の方 自己負担額の全額 |
制度改正の詳細等については、健康福祉部障がい福祉課にお問い合わせください。
制度改正案内チラシ
チラシ