日常生活用具
- [2024年4月1日]
- ID:10362
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日常生活用具を給付します。
在宅等で重度の障害があり日常生活を送ることが非常に困難な方に、申請に基づき日常生活用具を給付します。
(所得等に応じて、一部自己負担があります。)
(対象者)
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(用具の種目)
給付対象となる用具の種目は、障害の種別や等級により異なります。
詳しくは下記のリンクより一覧表を開いてご確認いただけます。
日常生活用具給付実施要綱別表
(申請の方法)
日常生活用具の給付申請をされる場合は、所定の申請書(ページ下部のリンクよりダウンロードできます。)にご記入の上、市が指定する日常生活用具給付事業委託業者からの見積書(見積書のほか医師意見書の提出が必要な場合があります。)を添付して係員に提出してください。
(給付の流れ)
上記により申請していただきますと、福祉事務所から用具の「給付券」を送付いたしますので、届きましたら見積りを依頼された業者にご連絡いただき、給付券と用具を引き換えてください。なお、市民税課税世帯の方は、1割の自己負担金を業者にお支払いください。
日常生活用具給付申請書