児童手当
- [2022年10月17日]
- ID:8297
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児童手当 【令和4年6月に制度改正がありました】
児童手当は、家庭等における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する保護者などに手当を支給する制度です。

1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
→ただし、児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
2.父母が離婚協議中・離婚後に別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
→離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。
なお、同居・別居の状況については住民票で判断します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、
その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや
施設の設置者に支給します。
※1の海外留学や、2~5にあてはまる場合は子育て支援課までお問い合わせください。

2 支給額
区 分 | 所得制限限度額(※1)未満 | 所得制限限度額(※1)以上、 所得上限限度額(※2)未満 | 所得上限限度額(※2)以上 |
---|---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 (一律) | 5,000円 | 0円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降★は15,000円) | 5,000円 | 0円 |
中学生 | 10,000円 (一律) | 5,000円 | 0円 |
★なお、「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が(※1)所得制限限度額以上(※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として子ども1人につき月額一律5,000円を支給します。
また、(※2)所得上限限度額以上の場合、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | (※1)所得制限限度額 | (※1)収入額の目安 | (※2)所得上限限度額 | (※2)収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は「所得額」で確認しますのでご注意ください。
※「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。「扶養親族等の数」に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

3 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの児童手当・特例給付を支給します。
なお、10日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
※ただし、転出や年齢到達等で児童手当等の受給事由が消滅した場合などには、ほかの月に支給することがあります。

4 主な手続き

新たに受給資格が生じたとき(認定請求)
・第1子の出生などにより、新たに児童を養育することになったとき
・受給者がほかの市区町村から転入したとき
・受給者の国外転出や生計中心者の変更等があったとき(受給者変更)
・離婚協議中または離婚後に児童と同居したとき
・受給者が公務員でなくなったとき
以上のようなときには、「認定請求書」の提出が必要です。
異動日(前住所地の転出予定日や児童の出生日)の翌日から15日以内に必ず申請してください。
児童手当等は、原則、申請月の翌月分から支給します。
ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請がなかった場合や申請が遅れた場合に、遡って児童手当等を支給することはできません。
※公務員は、勤務先での申請になります。
子育て支援課の窓口で手続きする場合→以下の書類等をお持ちください。
郵送にて手続きする場合→「1」「2~4のコピー」「5~7(必要に応じて)」を送付してください。
※必要な書類等が揃っていない場合でも、児童手当等の申請は可能です。
受給資格が生じたときは、まず認定請求書の提出をお願いします。(後日、必要な書類等の提出をお願いします。)
※郵送にて手続きする場合、認定請求書が子育て支援課に到達した日が申請日となります。
消印の日ではありませんので、ご注意ください。
1.児童手当・特例給付 認定請求書
→子育て支援課の窓口に備え付けていますが、このページの下部からダウンロードすることもできます。
2.請求者名義の預金通帳など(名義人・銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
3.請求者および配偶者の「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票」
→記載されている氏名や住所などに変更がない場合は「通知カード」でも可です。
4.請求者の本人確認書類
→「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」など
5.(3歳未満の児童がいる場合)請求者の健康保険証
→請求者に、3歳未満の児童がいて、国家公務員共済組または地方公務員共済組合に加入している場合に必要です。
※3歳未満の児童がいる場合は、それ以外の組合等に加入している場合でも、健康保険証をお持ちいただけましたら幸いです。
(子育て支援課で加入状況を確認しますが、情報が取得できない場合は、後日提出をお願いすることがあるためです。)
6.別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合のみ必要)
→児童が市外在住の場合は、児童の「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票」が必要です。
7.委任状(請求者・配偶者以外の人が代理で手続きする場合のみ必要)
→このページの下部からダウンロードすることができます。
※家庭の状況によっては、このほかにも書類が必要となることがあります。
(離婚協議中または離婚後に児童と同居したときなど)

養育する児童の人数が変わったとき
・児童手当等を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
・監護しなくなった等により、養育する児童が減ったとき
以上のようなときには、「額改定認定請求書(額改定届)」の提出が必要です。
異動日(児童の出生日など)の翌日から15日以内に必ず申請してください。
※養育する児童が増えた場合、児童手当等は、申請月の翌月分から増額となります。
ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から増額します。
申請がなかった場合や申請が遅れた場合に、遡って児童手当等を増額することはできません。
※公務員は、勤務先での申請になります。
※郵送にて手続きする場合、額改定認定請求書等が子育て支援課に到達した日が申請日となります。
消印の日ではありませんので、ご注意ください。
●児童手当・特例給付 額改定認定請求書(額改定届)
●(3歳以上の児童を養育していた人で、新たに3歳未満の児童を養育することとなった場合のみ)請求者の健康保険証
●委任状(受給者・配偶者以外の人が代理で手続きする場合のみ必要)
※委任状の様式は、このページの下部からダウンロードすることができます。
※家庭の状況によっては、このほかにも書類が必要となることがあります。
額改定認定請求書(額改定届)

受給資格がなくなったとき
・受給者がほかの市区町村に転出したとき
※受給者が転出した場合は、転出先の市区町村で改めて認定請求手続きを行う必要があります。
・児童を養育しなくなったとき(離婚中または離婚後に児童と別居したときや、児童が児童福祉施設等に入所したときなど)
・受給者が公務員になったとき
※勤務先で改めて認定請求手続きを行う必要があります。
・受給者の国外転出や生計中心者の変更等があったとき(受給者変更)
以上のようなときには、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
手続きが遅れた場合、児童手当等の過払いが生じることがありますので、速やかに手続きをしていただきますよう
お願いします。
(必要なもの)
●児童手当・特例給付 受給事由消滅届
●委任状(受給者・配偶者以外の人が代理で手続きする場合のみ必要)
※委任状の様式は、このページの下部からダウンロードすることができます。
※家庭の状況によっては、このほかにも書類が必要となることがあります。

氏名・住所などに変更があったとき
・受給者の氏名が変わったとき(振込先金融機関届も必要です。)
・受給者が京田辺市内で転居したとき
・別居している配偶者が氏名変更または転居したとき
・市外に住所を持つ配偶者を有した、有しなくなった場合
・離婚協議中で、同居している父母として認定されていた者で、その後、離婚が成立したとき
・被用者または被用者等でない者の別が変更になったとき(加入年金の種別変更も含む。)
・児童の氏名が変わったとき
・児童の住所が変わったとき
以上のようなときには、「氏名・住所等変更届」の提出が必要です。
(必要なもの)
●児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届
●委任状(受給者・配偶者以外の人が代理で手続きする場合のみ必要)
※委任状の様式は、このページの下部からダウンロードすることができます。
※受給者と児童が別居している場合は、さらに次のものが必要です。
・別居監護申立書(子育て支援課に備え付けています。)
・児童の「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票」
・受給者の本人確認書類(「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」など)
※家庭の状況によっては、このほかにも書類が必要となることがあります。
氏名・住所等変更届

振込先口座を変更するとき
・受給者の氏名が変わったとき(氏名・住所等変更届も必要です。)
・振込先口座の変更を希望するとき
以上のようなときには、「振込先金融機関届」の提出が必要です。
(必要なもの)
●児童手当振込先金融機関届
●受給者名義の預金通帳など(名義人・銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
●受給者の本人確認書類(「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」など)
●委任状(受給者・配偶者以外の人が代理で手続きする場合のみ必要)
※委任状の様式は、このページの下部からダウンロードすることができます。
振込先金融機関届

現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を届けていただき、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するためのものです。
令和3年度までは、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは、原則、提出不要となっています。
現況届が必要な人には、6月上旬に「現況届」の提出の案内を郵送します。
【引き続き現況届の提出が必要な人】
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・里親
・配偶者からの暴力などによる避難のため住民票の住所地が京田辺市と異なっている人 など
※提出が遅れますと、手当が差し止めとなる場合がありますので、ご注意ください。
※届け出に必要なものは、郵送する案内を確認してください。

支払通知書について
本市では、令和4年度から支払通知書の一律送付は、資源の節約、経費の削減のため廃止させていただきますので、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
なお、支払通知書が必要な場合は、窓口にお越しいただくか、申請書をダウンロードしていただき、ご申請ください。
※奨学金の申請手続きでは、児童手当が振り込まれた通帳のページのコピー等で代用できる場合が多いので、申請先にお問い合わせください。
支払通知書交付申請書・記入例

委任状の様式
請求者(受給者)・配偶者以外の人が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。
代理人は、必ず本人確認書類(「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」など)をお持ちください。
※次の様式と同様の項目が記載されていれば、様式は問いません。
※委任状は、請求者(受給者)本人がすべて自筆してください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (母子児童)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1376/0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
電話番号のかけ間違いにご注意ください!