特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
- [2015年8月21日]
- ID:8540
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特別障害者手当・障害児福祉手当の支給について
市では、下記に該当する方を対象に手当の支給を行っています。
現在手当を受給されていない方で、該当すると思われる方は障害福祉課までご相談ください。
申請には、医師の診断書が必要となる場合があります。また、支給には対象者および扶養義務者の所得制限があります。
◎特別障害者手当
重度の障がいが2つ以上重複する等により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給します。
ただし、障がい者支援施設や養護老人ホーム等に入所したとき、または病院若しくは診療所に継続して3か月を超えて入院したとき等は、支給されません。
◎障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の重度障がい児に支給します。
肢体不自由児施設等に入所したとき、または障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給されません。
※なお、発達障害と診断され、在宅での日常生活において、常時特別の介護を必要とする場合も、上記の障がいに該当する場合があります。
詳細は、京都府のホームページをご覧ください。http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/1314061948009.html、
お問い合わせは障害福祉課 障害者福祉係まで
TEL:64-1372(直通)/FAX:63-5777(直通)