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あしあと

    【重要】児童手当制度が一部変更となります。(令和6年10月から)

    • [2025年1月28日]
    • ID:21217

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    1 制度改正の概要

    令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。

    今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。

    変更点は以下のとおりです。


    ≪変更点≫

    1 所得制限が撤廃されます。


    2 支給対象児童が高校生年代まで延長されます。

      ※高校生年代:18歳に到達後の最初の3月31日まで


    3 第3子以降の支給額が月1万5千円から月3万円に増額されます。


    4 第3子の算定に含める児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。


    5 支給回数が年3回から年6回に増加します。


    制度改正の概要について

    令和6年9月分まで(改正前)令和6年10月分以降(改正後)
    支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)を養育している方18歳に到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方
    所得制限ありなし
    支給月額・3歳未満
     一律15,000円
    ・3歳から小学校修了まで
     第1子、第2子 10,000円
     第3子以降 15,000円
    ・中学生
     一律10,000円

    ※所得制限限度額を上回っている場合は一律5,000円
    ※所得上限限度額を上回っている場合は支給なし
    ・3歳未満
     第1子、第2子 15,000円
     第3子以降 30,000円
    ・3歳から18歳に到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
     第1子、第2子 10,000円
     第3子以降 30,000円
    第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウント22歳に到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウント
    支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(偶数月)

    2 申請について

    制度改正後の支給にあたって申請が必要な場合があります

    次に該当する方は、申請書の提出が必要です。

    申請が必要かどうか、提出書類については、下のチェックシートをご確認ください。


    申請書の提出が必要な方

    (1)所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない方

    (2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

    (3)現在、中学生以下の児童を養育しており児童手当を受給している方で、高校生年代の児童を養育していることを申請していない方

    (4)18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの子がいる方で、0歳から高校生年代までの子を含めて3人以上養育している方


    児童手当制度変更に伴う申請チェックシート

    申請書類

    ※☆印の書類について、郵送の場合はコピーしたものを添付してください。

     窓口で提出される場合は、窓口で確認しますのでご持参ください。


    (1)認定請求書

    【添付が必要な書類】

    ☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ☆請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類

     (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)

    ☆請求者名義の預金通帳など

     (口座名義、銀行名、支店名、口座番号が確認できるもの)


    ※高校生年代以下の児童と別居している場合は

     〇別居監護申立書(こちらからダウンロードできます)

     ☆別居している子の個人番号が確認できる書類

     もあわせてご提出ください。


    (2)額改定認定請求書

    【添付が必要な書類】

    ☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)


    ※高校生年代以下の児童と別居している場合は

     〇別居監護申立書(こちらからダウンロードできます)

     ☆別居している子の個人番号が確認できる書類

     もあわせてご提出ください。


    (3)監護相当・生計費の負担についての確認書

    監護相当・生計費の負担についての確認書

    監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)

    【添付が必要な書類】

    ☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ☆子の個人番号が確認できる書類(子が京田辺市外在住の場合)

     (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)


    (4)別居監護申立書

    【添付が必要な書類】

    ☆別居している子の個人番号が確認できる書類

     (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)


    申請期限

    令和7年3月31日(月)【必着】


    ※令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当をお支払いします。この期限を過ぎると令和6年10月分からの児童手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。


    申請方法

    提出書類と添付が必要な書類を合わせて下記に郵送で提出するか、京田辺市役所子育て支援課の窓口(庁舎1階)に提出してください。


    【郵送先】

    〒610-0393

    京田辺市田辺80番地

    京田辺市役所子育て支援課 児童手当担当 行


    住民基本台帳に登録のある0歳から高校生年代までの子がいる世帯に対して、8月16日に案内を発送します。

    上記に該当するにもかかわらず案内文書が9月に入っても届かない場合は、お問い合わせください。


    公務員の場合

    児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

    手続きの方法や必要書類については勤務先にご確認ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所こども未来部子育て支援課

    電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309

    ファックス: 0774-64-7077

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