自動車改造に要する経費の一部を助成します。
身体に障がいのある方が、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
(対象者)
次のいずれにも該当する方
- 京田辺市に住所を有し、身体障害手帳をお持ちの方
- 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があり、 公安委員会から自動車改造を条件として交付された運転免許証を現にお持ちの方
- 申請日の属する年度(4月から6月に申請の場合は前年度)の同一世帯の方の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯の方