福祉用具貸与による自己負担を助成します(更生援助費令和7年度後期分)
- [2026年1月26日]
- ID:23284
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福祉用具貸与による自己負担額を助成します【更生援助費】
市は、身体に障がいがある人が介護保険を利用して福祉用具の貸与を受けた場合に、自己負担額を助成します。
対象の福祉用具の貸与を受けた際の利用者負担割合が1割の方が対象で、自己負担額の全額を助成します。
その他の要件については下記をご参照ください。
申請対象期間
令和7年(2025年)7月から令和7年(2025年)12月までの福祉用具レンタルの自己負担分
対象となる方
対象者は65歳到達前に身体障害者手帳を取得した方に限定されます。
以下の表にあてはまる方が対象になります。| 下肢機能障害の認定を受けられている方 | 体幹機能障害の認定を受けられている方 | |
|---|---|---|
車いす・車いす付属品 | 1級から3級※ | 1級から3級 |
歩行器 | 1級から5級 | 1級から5級 |
歩行補助つえ | 1級から6級 | 1級から6級 |
※下肢機能障害4級以下であっても上肢機能障害2級以上の場合は、車いす・車いす付属品について対象となります。
各障害は個別等級にて判断します。ただし、内部障害の方は対象外です。
申請に必要なもの
・更生援助費支給申請書(下段よりダウンロードできます)
・同意書(下段よりダウンロードできます)
・介護保険自己負担額が記載された領収書(写し可)
・介護保険被保険者証の写し
・身体障害者手帳の写し
・通帳の写し(振込口座がわかるページ) ※新規、変更の方のみ
更生援助費支給申請書と同意書
申請期間と申請先
(申請期間)
令和8年(2026年)2月2日から令和8年(2026年)2月27日まで
(申請先)
京田辺市 障がい福祉課
■持参の場合は、京田辺市役所障がい福祉課まで
土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から12時、13時から17時15分
■郵送の場合は、下記まで
〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 障がい福祉課 あて
