○京田辺市選挙等執行規程

昭和59年11月12日

選挙管理委員会告示第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第7条)

第3章 投票(第8条―第13条)

第4章 開票及び選挙会(第14条・第15条)

第5章 選挙事務所等(第16条・第16条の2)

第6章 証明書等(第17条・第18条)

第7章 個人演説会等(第19条―第31条)

第8章 氏名掲示(第32条)

第9章 出納責任者及び報告書(第33条・第34条)

第10章 政党その他の政治団体の政治活動(第35条―第47条)

第11章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき京田辺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する事務について必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 選挙長の行う告示は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の例による。

(委員会等の行う手続等)

第3条 この告示に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙事務執行規程(昭和40年京都府選挙管理委員会規程第1号。以下「府選管規程」という。)の例による。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条の規定による選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込式とする。

(異議の申出)

第5条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(別記様式第2号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第7条 委員会は、法第28条の4第7項の規定により、毎年1回、選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を京田辺市公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して公表する。

第3章 投票

(投票区の設定)

第8条 法第17条第2項の規定により投票区を、別表第1のとおり定める。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条第2項の規定による京田辺市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第3号により調製するものとする。

(投票用紙に押すべき印)

第10条 前条の投票用紙に押すべき委員会の印は、選管規程第22条による。

2 前項の規定による印は、市の印をもってこれに代えることができる。

第11条 削除

(投票用紙等の郵便等による発送開始日)

第12条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により、選挙の公示又は告示の日前に投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の請求があった場合における投票用紙等の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による発送開始日(以下「郵便等による発送開始日」という。)は、選挙の公示又は告示の日の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項の規定により、選挙の公示又は告示の日前に投票用紙等の請求があった場合における郵便等による発送開始日は、選挙の公示又は告示の日の6日前とする。

第13条 削除

第4章 開票及び選挙会

(開票立会人となるべき者の届出の受理)

第14条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人となるべき者の届出の受理)

第15条 前条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の受理について準用する。

第5章 選挙事務所等

(選挙事務所の設置届等)

第16条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記様式第4号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は別記様式第5号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記様式第6号によるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第16条の2 法第142条第1項の規定によるビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに選挙運動用ビラの届出書(別記様式第6号の2)によらなければならない。

第6章 証明書等

(物品及び証明書の交付)

第17条 委員会又は選挙長が公職の候補者に対し立候補届出受理後直ちに交付する物品及び証明書は、別表第2のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品及び証明書を委員会又は選挙長に返さなければならない。

(新聞広告掲載証明書)

第18条 法第149条第4項の規定により新聞広告をするための証明書は、別記様式第7号により作成するものとする。

第7章 個人演説会等

(施設の指定)

第19条 法第161条第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として、別表第3のとおり指定する。

(開催申出の処理)

第20条 法第163条の規定により個人演説会開催申出書(府選管規程第41号様式その1)、政党演説会開催申出書(府選管規程第41号様式その2)又は政党等演説会開催申出書(府選管規程第41号様式その3)を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(別記様式第8号)に所要事項を記載するものとする。

第21条 削除

(開催申出の撤回)

第22条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)は、個人演説会等開催の申出をした後、その申出を撤回しようとするときは、個人演説会等開催撤回申出書(別記様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

(開催不能の通知)

第23条 令第114条の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、個人演説会等開催不能通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(開催申出の受理の通知)

第24条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、個人演説会等開催申出通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第25条 管理者は、前条の通知があった場合において、令第117条第1項の規定により委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、個人演説会等施設使用可否通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(施設使用予定表)

第26条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(別記様式第13号)により行わなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第27条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付するべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等施設の設備及び費用額の承認申請書(別記様式第14号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者は、前項の承認を受けたときは別記様式第15号により公表しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備)

第28条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第29条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(終了後の施設の引渡し)

第30条 公職の候補者等は、個人演説会等が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)を行い、これを管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しが終わったときは、直ちに個人演説会等使用施設引渡書(別記様式第16号)2通を作成し、公職の候補者等及び管理者において各1通を保管しなければならない。

(書類の保存)

第31条 法第163条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は管理者において保存するものとする。

第8章 氏名掲示

(候補者の氏名等の掲示のくじ)

第32条 法第175条第3項の規定によるくじは、別表第4の例により行うものとする。

第9章 出納責任者及び報告書

(出納責任者の選任の届出等)

第33条 出納責任者の選任等の届出は、法第180条第3項の規定による届出にあっては出納責任者選任届(別記様式第17号)、法第182条第1項の規定による届出にあっては出納責任者異動届(別記様式第17号の2)によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、別記様式第18号によらなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第16条第2項の例による。

(収支報告書要旨の公表)

第34条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

第10章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の作成)

第35条 市長選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体(以下この章において「政党等」という。)に交付する確認書は、別記様式第19号による。

(政治活動用自動車の表示板)

第36条 市長選挙において、政党等が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記様式第20号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第37条 前条の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第38条 第36条の規定によって交付された表示板を紛失し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、別記様式第21号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の規定による申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返納)

第39条 第36条又は前条の規定により表示板の交付を受けた者は、その使用の必要がなくなったとき又はその使用が終わったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付)

第40条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行うポスターの検印は、別記様式第22号によって作成した印を用いるものとし、交付する証紙については別記様式第23号により作成した証紙とする。

2 前項の検印又は証紙の交付については、市長選挙において、そのいずれを用いるかは、委員会がその都度定める。

(政治活動用ポスターの検印票又は証紙交付票の交付)

第41条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする政党等は、委員会から別記様式第24号の政治活動用ポスター検印票(以下この章において「検印票」という。)又は別記様式第25号の政治活動用ポスター証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)のうちいずれかの交付を受けなければならない。

2 前項の検印票又は証紙交付票は、第35条の確認書を交付する際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙交付の手続)

第42条 法第201条の11第4項の規定により検印又は証紙の交付を受けようとする政党等は、前条の検印票又は証紙交付票に当該政党等の名称及び検印又は証紙交付に関する責任者の氏名を記入するとともに、責任者の印を押して、検印を受けるべきポスターを添え、証紙交付を受けようとする場合にあっては、ポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合にあっては、それぞれ1枚)に証紙交付票を添え、それぞれ委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前条第1項の検印票又は証紙交付票1枚について1,000枚以内のポスターに検印し、又は証紙を交付するものとする。

3 委員会は、検印の押印を終わったとき、又は証紙の交付を終わったときは、検印票又は証紙交付票の裏面に、検印した枚数又は交付した証紙の枚数その他必要事項を記入し、かつ、委員会の確認印を押して提出者に返付するものとする。ただし、検印を受けたポスター又は交付した証紙が1,000枚に達したときは返付しない。

(政治活動用ポスター検印票又は証紙交付票の再交付)

第43条 第38条の規定は、第41条第2項の規定により交付を受けた検印票又は証紙交付票を紛失し、又は汚損したときの再交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第44条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定により政党等が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記様式第26号による届出書を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第45条 法第201条の11第8項の規定により政党等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記様式第27号による証票によらなければならない。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中常時表示しておかなければならない。

3 第1項の証票は、法第201条の11第2項の規定により政党等から政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

4 第1項の証票を紛失した場合は再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合は、交付した証票を返還して、再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第46条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに別記様式第28号によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第47条 法第201条の15第1項の規定による政党等の機関紙誌の届出は、別記様式第29号によらなければならない。

第11章 補則

(補則)

第48条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会がその都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月21日選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月2日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管告示第4号)

この規程は、平成5年4月6日から施行する。

(平成7年2月1日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年2月1日選管告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日選管告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日選管告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日選管告示第5号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月2日選管告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成19年3月2日から施行する。

(平成19年10月12日選管告示第70号)

この告示は、平成19年10月12日から施行する。

(平成20年3月2日選管告示第12号)

この告示は、平成20年3月2日から施行する。

(平成21年7月17日選管告示第11号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成23年3月2日から施行する。

(平成23年3月5日選管告示第6号)

この告示は、平成23年3月5日から施行する。

(平成24年1月5日選管告示第1号)

この告示は、平成24年1月5日から施行する。

(平成24年12月2日選管告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月2日選管告示第9号)

この告示は、平成27年4月2日から施行する。

(平成31年1月8日選管告示第1号)

この告示は、平成31年1月8日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第7号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

投票区名

投票区の区域(行政区)

第1投票区

田辺、新田辺西住宅

第2投票区

第3投票区

興戸

第4投票区

松井

第5投票区

西八、東林、岡村、大住ケ丘一丁目、大住ケ丘二丁目、大住ケ丘三丁目、九十九園

第6投票区

三野、健康村

第7投票区

草内、新興戸

第8投票区

飯岡、セピアの園

第9投票区

高木、二又、山本、出垣内、山崎、宮ノ口、江津

第10投票区

南山東、南山西、同志社住宅地、つつきの郷

第11投票区

多々羅、普賢寺、水取

第12投票区

打田、高船

第13投票区

天王

第14投票区

河原、新田辺東住宅

第15投票区

府営住宅田辺団地

第16投票区

松井ケ丘、山手東、山手中央

第17投票区

第18投票区

一休ケ丘

第19投票区

大住ケ丘四丁目、大住ケ丘五丁目、健康ケ丘、洛南寮

第20投票区

花住坂、市営住宅大住団地

第21投票区

山手南、山手西

第22投票区

同志社山手、やすらぎの杜

別表第2(第17条関係)

交付物品、証明書の種類

数量

交付者

選挙運動用自動車表示板

1枚

委員会

選挙運動用拡声機表示板

1枚

委員会

街頭演説用標旗

1本

委員会

自動車乗員用腕章

4枚

委員会

街頭演説用腕章

11枚

委員会

候補者用通常葉書使用証明書

1枚

選挙長

選挙運動用通常葉書差出票

10枚(長の選挙の場合には40枚)

選挙長

新聞広告掲載証明書

2枚

選挙長

選挙運動用ビラ証紙交付票

1枚

委員会

別表第3(第19条関係)

施設名

所在地

京田辺市立三山木福祉会館大会議室

京田辺市三山木谷垣内2番地1

京田辺市立北部住民センター

京田辺市大住内山1番地の1

京田辺市立社会福祉センター

京田辺市興戸犬伏5番地8

京田辺市立中部住民センター

京田辺市草内美泥22番地の2

別表第4(第32条関係)

候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの方法

1 くじに付される候補者の届出受付番号と同じ番号棒(以下「棒」という。)を抽選箱(以下「箱」という。)に入れ、かきまぜる。

2 最初に、くじに付される候補者の届出番号の順序により、掲載順序を定めるくじを引く順位を定めるくじを行うものとし、箱から取り出した棒の番号をもって、その候補者のくじを引く順位とする。

3 次に、前記の順位により箱から棒を取り出し、棒の番号をもって、その候補者の掲載順序とする。

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京田辺市選挙等執行規程

昭和59年11月12日 選挙管理委員会告示第28号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和59年11月12日 選挙管理委員会告示第28号
昭和61年6月21日 選挙管理委員会告示第34号
昭和62年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成7年6月1日 選挙管理委員会告示第57号
平成9年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成9年12月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成13年12月17日 選挙管理委員会告示第31号
平成14年12月27日 選挙管理委員会告示第39号
平成15年3月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成19年10月12日 選挙管理委員会告示第70号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成21年7月17日 選挙管理委員会告示第11号
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年3月5日 選挙管理委員会告示第6号
平成24年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年12月2日 選挙管理委員会告示第48号
平成27年4月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成31年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第7号