○京田辺市公告式条例

昭和26年5月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和26年5月8日から施行する。

2 従前の田辺町公告式条例(昭和22年田辺町条例第1号)は、廃止する。

(昭和39年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和46年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第42号で、同62年1月5日から施行)

別表(第2条関係)

掲示場

設置場所

京田辺市田辺80番地

京田辺市役所前

京田辺市公告式条例

昭和26年5月8日 条例第1号

(昭和61年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年5月8日 条例第1号
昭和39年12月22日 条例第29号
昭和46年7月15日 条例第21号
昭和61年12月24日 条例第31号