若年がん患者在宅療養支援事業について
- [2025年4月1日]
- ID:22186
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若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活が送れるよう、在宅療養生活における介護サ-ビス等を支援します。

対象となる方:次のすべての要件を満たす方
申請時及びサ-ビス利用時において、京田辺市に居住し、住民登録のある18歳以上40歳未満の方
医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態(がん末期)に至ったと診断し、在宅生活への支援および介護が必要な方
- 他の法令等に基づく同様の支援を受けていない方

対象サービスと助成金額
- 介護保険法に基づく指定を受けた事業者が提供するサービスに限ります
- 利用期間の始期は申請を受けた日と意見書の判断年月日のうち早い日となります(令和7年4月以降)
サ-ビス内容 (利用料・購入費用) | サ-ビス利用上限額 (助成上限額※3) | 補助率 |
---|---|---|
(1)訪問介護(身体介護・生活援助、通院 等乗降介助) 訪問入浴介護 | (1)(2)を合算して 80,000円/月 (助成上限額72,000円/月) | 10分の9 |
(2)福祉用具の貸与※1 | ||
(3)特定福祉用具の購入※2 | 1回限り100,000円 (助成上限額90,000円) | 10分の9 |
※1 車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具の部分除く)、自動排泄処理装置
※2 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動リフトの吊り具の部分、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ
※3 助成金額については1円未満の端数切捨てとなります
※1※2で重複する用具は貸与又は購入のいずれかとなります

利用の流れ(申請については健康推進課へお問い合わせください)

1.利用申請
- 「京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書」(様式第1号)
- 「京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書」(様式第2号)
- 本人確認書類の写し
京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書
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京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書
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2.利用決定
申請内容を審査し、市より利用承認通知書を郵送します

3.サービス利用開始/福祉用具購入
介護保険事業所と契約を行い、サービス利用の開始及び福祉用具の購入をしてください

4.利用料の支払い(一旦支払い)
事業者から請求された額を一旦支払い、領収書と利用サービスに関する明細書を受け取ります
※領収書(宛名、発行日、金額、発行者の名称の記載があるもの。原本に限る)
※明細書(サ-ビス内容、利用回数、金額等。原本に限る)

5.実績報告及び助成金の請求
- 「京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告兼助成金請求書(様式第9号)
- 事業所が発行する領収書(原本)と利用サービスに関する明細書(原本)
- 振込口座の写し
※1か月単位で請求(まとめての請求も可)
※サ-ビスの利用を開始した日の翌日から、1年以内に請求していただく必要があります
京田辺市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告兼助成金請求書
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6.審査・助成金の支払い
請求内容を審査し、指定口座に助成金を振り込みます

7.変更・中止
住所・利用状況などに変更が生じた場合、支援事業を利用する必要がなくなった場合は、健康推進課にお申し出ください