骨髄ドナーの助成事業について
- [2015年10月1日]
- ID:8659
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骨髄ドナー助成事業について
市では、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者の負担を軽減し、移植に用いる骨髄等の適切な提供の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)を通して、骨髄等の提供を行った方に助成金を交付します。
対象者
骨髄バンクを通して骨髄等の提供をされた方で、次の要件のいずれにも該当する場合に対象となります。
(1)骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄提供日」という。)に市内に住所を有していること。
(2)他の自治体等が実施する同種同様の助成金等を受けていないこと。
(3)市税の滞納がないこと。
助成金の額
次の骨髄等の提供に係る通院、入院および面談に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を上限とします。
ただし、骨髄等の採取に関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。
(1)健康診断のための通院
(2)自己採血のための通院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)前に掲げるものの他、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談
申請方法
上記対象者の条件を要件を満たす方で助成金の交付を申請される方は、骨髄等の提供日から90日以内に、京田辺市骨髄等提供者助成金交付申請書兼請求書に次の必要書類を添えて市役所健康推進課に提出してください。
申請書は健康推進課の窓口にあります。下部よりダウンロードもしていただけます。
(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを示す証明書
(2)骨髄等の提供に係る通院等をしたことおよびその通院日数を示す証明書
(3)その他、市長が必要と認める書類
京田辺市骨髄等提供者助成金交付申請書兼請求書
参考
日本骨髄バンクホームページhttp://www.jmdp.or.jp/
京田辺市骨髄等提供者助成事業実施要綱