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あしあと

    京田辺市立地適正化計画

    • [2026年5月19日]
    • ID:13234

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    京田辺市は、北部・中部・南部の各鉄道駅周辺に拠点を設けて商業・業務等の都市機能を集約し、周辺を含む住宅地との間を公共交通で結びながら、中心拠点(JR京田辺駅・近鉄新田辺駅周辺)と北部(JR松井山手駅周辺)・南部(近鉄・JR三山木駅周辺)の拠点を鉄道駅で連携することにより、多元的な集約型都市構造(クラスター・イン・クラスター都市構造)を目指すこととしています。

    この本市が目指す集約型都市構造をさらに推進する手段のひとつとして、平成31年4月に立地適正化計画を作成し、公表しているところです。

    今回、計画策定後、約5年ごとの見直し時期にあたることから、計画に基づくまちづくりの進捗状況を目標値に照らし評価するとともに、併せて、近年、頻発化・激甚化する災害に対して、誘導区域における災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるため、必要な防災・減災対策を計画的に実施していくことを目的として、都市再生特別措置法第81条第5項に定められた「防災指針」を策定しました。

    京田辺市立地適正化計画(令和8年(2026年)4月 改訂版)【概要版】

    パブリックコメントの実施結果

    令和7年12月8日(月曜日)から令和8年1月13日(火曜日)まで実施しました本計画の改定(防災指針の策定)に係るパブリックコメントの実施結果は、次のとおりです。

    市民ワークショップの実施結果

    令和7年10月14日(火曜日)に開催しました防災指針の策定に係る市民ワークショップの実施結果は、次のとおりです。

    届出制度

    次の場合には、市への事前届出が必要となります。

    • 居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅開発等を行おうとする場合
    • 都市機能誘導区域外において、誘導施設の整備を行おうとする場合
    • 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合

    届出の要否・方法等について、詳しくは、計画交通課(電話0774-63-1219)まで問い合わせてください。


    お知らせ

    令和4年7月1日から以下の様式の押印を廃止しました。

    ただし、委任状(代理人が届出を行う場合に必要)は継続して押印が必要です。

    届出様式

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    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部計画交通課

    電話: (都市計画/交通政策)0774-63-1219

    ファックス: 0774-62-2844

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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