京田辺市の都市計画
- [2024年7月17日]
- ID:5891
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このページでは、令和5年10月現在の京田辺市における都市計画の概略を閲覧することができます。
なお、令和6年5月31日付けで決定・変更された都市計画(多々羅地区)の内容を反映した都市計画図は現在作成中であり、完成次第、本ページに掲載しますのでご了承ください。
閲覧にあたっては、下記の点にご注意ください。
また京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)でも令和5年10月27日現在の都市計画情報を公開しています。
注意事項
- 表示された図面は、本市における都市計画の概略を示した参考図であり、都市計画その他内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。また、常に最新の情報を表示しているものではありません。
- 掲載されている情報は、都市計画および土地利用規制に関する情報の全てではありません。
- 不動産取引など権利や義務が発生する場合は、ご来庁いただき、計画交通課の窓口で確認してください。
- このページで得られた情報を営利目的など特定の目的で利用することはできません。
- このページで提供する情報の著作権は京田辺市にあります。法律で認められた場合を除き、掲載されている情報を無断で複製・転用することは禁じられています。
都市計画図
- 京田辺市は全域が都市計画区域です。
- 用途地域の着色のある区域は市街化区域、着色のない区域(用途地域の指定がない部分)は市街化調整区域となります。
- 市街化調整区域の建ぺい率は60%、容積率は200%です。詳しくは京都府の都市計画区域内のうち用途地域が定められていない地域における容積率、建ぺい率等の指定について/京都府ホームページを確認してください。
- 各用途地域において、建築することができる用途については、建築主事にお尋ねください(本市には建築主事は置いておりません)。参考として、建築基準法別表第二または用途地域による建築物の制限/国土交通省も併せてご覧ください。ただし、地区計画の区域においては、本市HPから各地区計画の「建築物等の用途の制限」も確認してください。
都市計画図および白地図の購入
京田辺市では以下の都市計画図および白地図を販売しています。
種類 |
単価 |
|
---|---|---|
都市計画図(1/15000) |
1種類 |
1,500円 |
白地図(1/15000) |
1種類 |
500円 |
白地図(1/2500) |
27種類 |
500円 |
- 直接ご購入の場合、京田辺市役所3階 計画交通課へお越しの上、現金でお支払いください。
- 郵送にてご購入の場合、以下のダウンロードファイルを確認してください。
ダウンロードファイル
- 郵送での購入方法 (ファイル名:yuusou.pdf サイズ:72.30 KB)
- 購入申込書(郵送) (ファイル名:kounyuu.xls サイズ:24.50KB)
購入申込書の様式は、本様式によらず、上記内容を記載したものであれば任意のものでも結構です。
- 購入申込書(郵送) (ファイル名:kounyuu.pdf サイズ:6.92KB)
購入申込書の様式は、本様式によらず、上記内容を記載したものであれば任意のものでも結構です。
- 1.分割図(1,2,3,4,5,8,9,12) (ファイル名:bunkatsu1.pdf サイズ:4.50MB)
( )内の番号は購入申込書に記載の番号と対応しています。
- 2.分割図(6,7,10,11,13,14) (ファイル名:bunkatsu2.pdf サイズ:4.92MB)
( )内の番号は購入申込書に記載の番号と対応しています。
- 3.分割図(12,15,16,19,20,23,24,26,27) (ファイル名:bunkatsu3.pdf サイズ:4.13MB)
( )内の番号は購入申込書に記載の番号と対応しています。
- 4.分割図(13,14,17,18,21,22,25) (ファイル名:bunkatsu4.pdf サイズ:5.11MB)
( )内の番号は購入申込書に記載の番号と対応しています。
防火指定
京田辺市の防火指定は以下のとおりです。
- 商業地域…防火地域
- 近隣商業地域…準防火地域
- その他の地域…建築基準法22条区域
高度地区
原則として用途地域ごとに高度地区を定めていますが、別途地区整備計画において高さに関する基準を定めている地区があります。地区計画もあわせて確認してください。
ダウンロードファイル
地区計画
地区計画については京田辺市の地区計画制度を確認してください。
特別用途地区
京田辺市では特別用途地区のうち、特別工業地区のみ指定しています。
- 準工業地域…第1種特別工業地区
- 工業地域・工業専用地域…第2種特別工業地区
- その他の地域…特別用途地区の指定はありません
詳しくは、京田辺市特別工業地区建築条例を確認してください。
開発手続条例
開発行為等(建築行為を含む)を行う場合は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例および関連規則について(担当課:開発指導課)を確認してください。