年金の種類と給付
- [2026年3月12日]
- ID:776
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公的年金は大きく分けて基礎年金(国民年金)と厚生年金(平成27年10月以降は共済年金を統合)の2つです。
ここでは、基礎年金に関する年金の種類と給付について説明します。
厚生年金については、年金機構のHP(別ウインドウで開く)を確認してください。
年金給付対象者と受給要件
<老齢基礎年金>
老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合などの加入期間を含みます)と保険料の免除の承認を受けた期間などを合わせて10年以上ある方が、65歳から受けられる年金です。希望すれば、60歳以降いつからでも請求できますが、減額などがあります。
<障害基礎年金>
対象者
次のいずれかに該当する場合、障害基礎年金の対象となります。
(1)国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがを原因として一定の障害が残った時
(2)20歳になるまでに病気やけがを原因として一定の障害が残った時
(3)日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の間に初診日のある病気やけがを原因として一定の障害が残った時
受給要件
障害の原因となった病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前日の時点で前々月までの保険料納付済期間(免除期間なども含みます)が加入期間の3分の2以上あること。
※初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
<遺族基礎年金>
対象者
次のいずれかに該当する方が死亡した時、その方に扶養されていた子のある配偶者または子を対象に支給されます。
※子とは、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にある子のことをいいます。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方
(3)老齢基礎年金の受給権者
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方
受給要件
(1)及び(2)については、死亡日の前日の時点で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含みます)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
※死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日の時点で、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(3)及び(4)については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あること
<付加年金>
対象者
第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給されます。
<寡婦年金>
対象者
死亡日の前日の時点で第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある*夫が死亡した時、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
*平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
受給要件
以下のすべてに該当する場合に支給されます。
(1)夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していること。
(2)夫が老齢・障害基礎年金を受給していないこと。
(3)妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと。
※死亡一時金を受給することができる場合は、どちらか一方を選択します。
<死亡一時金>
対象者
死亡日の前日の時点で第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢・障害基礎年金などを受けないで死亡した時に、生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)に支給されます。
※寡婦年金を受給することができる場合は、どちらか一方を選択します。
※死亡一時金を受給することができる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
受給資格期間としてみなすことができる期間(合算対象期間)
年金額には反映しませんが、年金の受給資格期間としてみなすことができる期間のことを合算対象期間(カラ期間)といいます。
保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
合算対象期間となる代表的なものは以下のとおりです。
- 国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降の海外在住の期間(20歳以上60歳未満の期間)
- 学生納付特例の期間
- 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの期間)
- 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の次の期間。ただし、65歳までに日本国籍を取得した人や永住許可を受けた人に限ります。
(1)昭和36年4月から昭和56年12月までの間で、日本に住んでいたものの、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた20歳以上60歳未満の期間
(2)昭和36年4月から昭和63年3月までの間で、海外在住期間のうち、日本国籍取得又は永住許可前の20歳以上60歳未満の期間
問合先
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
※なお、街角の年金相談センター宇治は来訪による相談を行っています。電話でのご相談はできません。
(お問い合わせは京都南年金事務所へ)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
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