年金の種類と給付
- [2019年10月21日]
- ID:776
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年金給付対象者と受給要件
<老齢基礎年金>
老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合などの加入期間を含みます)と保険料の免除の承認を受けた期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳から受けられる年金。希望すれば、60歳以降いつからでも請求できますが、減額などがあります。
<障害基礎年金>
対象者
(1)国民年金に加入している間に病気やけがをして一定の障害が残った時
(2)20歳になるまでに病気やけがをして一定の障害が残った時
(3)日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の間に病気やけがをして一定の障害が残った時
受給要件
初めて医師にかかった日(初診日)の前日で前々月までの保険料納付期間(免除期間なども含みます)が加入期間の3分の2以上あること。(令和8年3月までは、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと、ただし、65歳未満に限ります。)
<遺族基礎年金>
対象者
次のいずれかに該当する人が死亡した時、その人に扶養されていた子のある配偶者または子。(子とは、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にある子のことをいいます)
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人
(3)平成29年7月までの老齢基礎年金の受給権者
(4)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
受給要件
死亡した人が死亡日の前日で障害基礎年金と同様の支給要件を満たしているか、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている*こと。(令和8年3月までは、死亡日前の1年間に未納がないこと、ただし、65歳未満に限ります。)
*保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限ります。
<付加年金>
対象者
第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給されます。
<寡婦年金>
対象者
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある*夫が死亡した時、妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
*平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
受給要件
(1)夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること。
(2)夫が老齢・障害基礎年金を受給していないこと。
(3)妻が65歳に達していないこと。
<死亡一時金>
対象者
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢・障害基礎年金などを受けないで死亡した時に、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されます。
必要な期間として数えられるもの(合算対象期間)
次の期間などは年金額には反映しませんが、年金を受けるために必要な期間(合算対象期間=カラ期間)として25年に含まれます。
- 国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
- 平成3年3月以前で20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降の海外在住の期間(20歳以上60歳未満の期間)
- 学生納付特例の期間
- 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの期間)
- 外国人または外国人であった人の次の期間。ただし、65歳までに日本国籍を取得した人や永住許可を受けた人に限ります。
(1)日本に住んでいた昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間)
(2)海外在住期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日、永住許可を受けた日の前日までの20歳以上60歳未満の期間
問合先
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
※なお、街角の年金相談センター宇治は来訪による相談を行っています。電話でのご相談はできません。
(お問い合わせは京都南年金事務所へ)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
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