年金の届出
- [2024年5月2日]
- ID:754
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年金の届と届け先
次のような時は、届出が必要です。
<会社を退職した時>
第2号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きを行います。配偶者が第3号被保険者に該当していた時は同時に配偶者の種別変更(第3号被保険者から第1号被保険者へ)の手続きも必要です。年金の脱退証明書、または離職日のわかる書類(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書・退職辞令等)・年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(免許証等)を持って、市民年金課またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットを利用して「マイナポータル」から届出が可能です。詳しくは日本年金機構のHP(別ウインドウで開く)を確認してください。
<配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなった時>
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きを行います。扶養から外れた日のわかる書類・年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(免許証等)を持って市民年金課またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」からインターネットを利用して届出が可能です。詳しくは日本年金機構のHP(別ウインドウで開く)を確認してください。
<扶養されている方(第3号被保険者)の配偶者(第2号被保険者)が65歳になった時>
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きを行います。年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(免許証等)を持って市民年金課またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」からインターネットを利用して届出が可能です。詳しくは日本年金機構のHP(別ウインドウで開く)を確認してください。
<結婚や退職などで配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになった時>
第1号被保険者または第2号被保険者から第3号被保険者へ変更の手続きを行います。手続きは、配偶者の勤務先で行ってください。くわしくは、配偶者の勤務先へお問い合わせください。
<配偶者の勤務先が変わった時>
第3号被保険者の種別確認の手続きを行います。手続きは、配偶者の勤務先で行ってください。配偶者の新しい勤務先へお問い合わせください。
問合先
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!