国民年金保険料納付猶予制度
- [2022年4月1日]
- ID:827
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納付猶予制度
納付猶予
学生でなく、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者または第1号被保険者であった人(任意加入被保険者を除く)で、就職が困難であったり、失業中で所得が低く保険料の納付が困難な時、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の前年の所得が政令で定める額以下の場合、市民年金課へ申請して年金事務所で承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。承認された場合、原則として申請のあった日の属する年度の7月から翌年度の6月までの期間が承認されることになります。(法律改正により、年度内の承認期間の遡及が認められることとなりました。)ただし、不慮の事故や病気が発生し病院等で受診してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
※遡及制度が始まり現年度だけではなく、申請日を含む月から2年1カ月溯って申請できます。
※平成28年7月1日より納付猶予の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大しました。ただし、平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
○申請(手続き)に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 失業などを理由とするときは、下記のいずれかが必要です。
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・公務員の方は、退職辞令書の写し
※上記の書類がない方は、市民年金課年金係までご相談ください。 - 本人確認書類(免許証等)
○猶予が承認された期間
年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。
10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は、老齢基礎年金の受給額に反映します。
問合先
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
(日本年金機構ホームページへのリンク)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
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