国民年金保険料納付猶予制度
- [2024年5月2日]
- ID:827
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
納付猶予制度
納付猶予
学生でない20歳以上50歳未満の方で、経済的な理由で保険料の納付が困難な時、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請して年金事務所で承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。
※現年度だけではなく、申請日を含む月から2年1カ月遡って申請できます。
※1枚の申請書で申請できるのは、1年度(7月~翌年6月)分のため、必要に応じて、年度ごとに申請書を提出してください。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が対象となります。
○申請(手続き)に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 失業などを理由とするときは、下記のいずれかが必要です。
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・公務員の方は、退職辞令書の写し
※上記の書類がない方は、市民年金課年金係までご相談ください。 - 本人確認書類(免許証等)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットを利用して「マイナポータル」から申請が可能です。詳しくは年金機構のHP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
○猶予が承認された期間
年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。
10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は、老齢基礎年金の受給額に反映します。
問合先
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
(日本年金機構ホームページへのリンク)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!