未熟児養育医療給付事業
- [2013年5月20日]
- ID:5307
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未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれた入院を必要とする乳児に、指定養育医療機関での入院医療費(保険適用分)等を公費負担する制度です。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
対象者
京田辺市に住所を有し、次のいずれかに該当し、医師が指定養育医療機関への入院養育を認めた乳児
(1)出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア) 一般状態
◆運動不安又はけいれんがあるもの
◆運動が異常に少ないもの
(イ) 体温が摂氏34度以下のもの
(ウ) 呼吸器及び循環器系
◆強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
◆呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
◆出血傾向の強いもの
(エ) 消化器系
◆生後24時間以上排便のないもの
◆生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
◆血性吐物又は血性便のあるもの
(オ) 黄疸
◆生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付内容
入院医療費のうち、保険適用となる医療及び入院食事療養費が公費負担の対象となります。おむつ代や差額ベッド代等の保険適用外のものについては対象となりません。
申請の手続き
市役所・子育て支援課に次の必要書類等により申請してください。
【申請時に必要なもの】
(1)養育医療給付申請書
養育医療給付申請書(両面印刷)・・・申請者が記入してください
(2)養育医療意見書
養育医療意見書・・・医療機関で記入いただいてください
(3)世帯調書
世帯調書・・・生計を同一にする方を、全員ご記入ください
(4)健康保険資格が確認できる書類等(対象児のもの)
(5)子育て支援医療費受給者証等(養育医療と同時に申請しても構いません)
(6)「(3)世帯調書」に名前のある人全員の個人番号がわかるもの
→通知カード(※)、マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写し など
※通知カードに記載の住所と現住所が同一の場合に限ります。
(7)申請者の本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)
→運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
※ご家庭の状況によっては、ほかにも書類が必要になることがあります。
~ご案内~
養育医療の申請をされる保護者の皆さんへ
養育医療給付申請手続きについて
お問い合わせ
電話: (児童福祉)0774-64-1376/ファックス: 0774-64-7077
