令和6年度低所得子育て世帯化補足給付金について
- [2024年7月1日]
- ID:21101
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令和6年度低所得子育て世帯化補足給付金(低所得世帯に対するこども加算)
制度概要
物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯への支援として、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯又は新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金の対象となった低所得の子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円の給付を行います。
支給対象世帯
1 京田辺市低所得世帯化補足給付金(令和6年新たに住民税非課税及び均等割りのみ課税世帯)の受給対象となっている世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
2 京田辺市低所得世帯化補足給付金の受給対象となっている世帯で、(1)基準日(令和6年6月3日)以降児童が生まれた世帯(令和6年10月31日までに出生した児童が対象)、(2)別世帯に属する児童を養育する世帯
※すでに低所得子育て世帯支援補足給付金を受給している場合は対象外となります。
支給額
18歳以下の児童1人につき5万円
支給手続きについて
以下の1または2に該当する世帯主宛てには8月中旬より順次案内文書を送付します。
3に該当する方については、申請が必要となります。
対象者 | 手続き | 給付時期 (予定) |
---|---|---|
1 京田辺市低所得世帯化補足給付金の支給対象となっている世帯で、基準日時点で対象年齢の児童がいることが確認できた世帯 | 「支給要件確認書」または「申請書」を送付します | 確認書または申請書の受付から1か月後 |
2 京田辺市低所得世帯化補足給付金の支給対象となっている世帯で、基準日以降に出生した児童がいる世帯 | 市から案内を送付します | 9月以降 |
3 京田辺市低所得世帯化補足給付金の支給対象となっている世帯で、 ・別世帯に属する児童を扶養する世帯 ・他市町村に転出後、児童が生まれた世帯 等 | 申請書の提出が必要です | 申請書の受付から1か月後 |
「申請書(請求書)」、「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」を提出される場合は、下記からダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口に備え付けのものを子育て支援課へ提出してください。
京田辺市低所得子育て世帯化補足給付金 申請書(請求書)
受給拒否の届出書
支給口座登録等の届出書
※DV等で避難している方について、住民登録の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金をご自身が受給できる可能性があります。その場合、給付金を受給するためには申請書の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
申請期限
申請される場合は、令和6年8月20日(火曜日)から令和6年11月7日(木曜日)(必着)までに申請してください。
※ 別世帯で扶養している児童または令和6年6月4日から令和6年10月31日までに転出先で生まれた児童等がいる世帯は申請が必要です。
給付金のお問い合わせ
0120-450-005(給付金コールセンター)
令和6年7月1日(月)~令和6年10月31日(木)
<受付時間>平日午前9時~午後5時
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
電話番号のかけ間違いにご注意ください!