妊婦支援給付金のお知らせ
- [2025年4月1日]
- ID:18790
京田辺市では、子育て相談室はぐはぐ(※1)を主体として、妊婦の方や子育て家庭への経済的支援として出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)を支給してきました。
令和7年4月1日からは、子ども・子育て支援法の改正に伴い、出産応援ギフトは妊婦支援給付金(1回目)に、子育て応援ギフトは妊婦支援給付金(2回目)にとなり、クーポンの支給から現金の支給に変更になりました。
(※1)京田辺市こども家庭センター 子育て相談室はぐはぐ(別ウインドウで開く)では、さまざまな子育て支援へのアクセスのきっかけ作りを行っています。

妊婦支援給付金(1回目)

金額
妊婦1人あたり現金5万円

申請方法
妊娠届を提出された方に、申請書をお渡しします。
妊娠中に、申請書を記入して提出していただくか、申請書にある二次元コードを読み取り、専用のフォームで申請をしてください。
なお、妊娠届を提出される際に、胎児心拍が確認できていない方は、申請書をお渡しすることができません。
胎児心拍が確認でき次第、子育て支援課までご連絡ください。申請書を送付させていただきます。

注意事項
流産された方、死産された方、中絶された方も対象です。
振込先口座は、妊婦の方の口座に限ります。

妊婦支援給付金(2回目)

金額
胎児の数×5万円
※双子を妊娠されている方は、現金10万円となります、

申請方法
「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に、申請書をお渡しします。
出産後4か月以内に申請をしてください。

注意事項
流産された方、死産された方、中絶された方も対象です。
振込先口座は、妊婦であったの方の口座に限ります。

その他
(1)令和7年3月31日までに出産された方、流産された方、死産された方、中絶された方は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの対象です。
ただし、流産された方、死産された方、中絶された方は出産応援ギフトのみ対象です。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせをお願いします。
(2)妊婦支援給付金を申請された日に、本市に住民票がある方が対象です。
(3)本市に転入された方で、転入前の自治体で妊婦支援給付金(1回目)又は出産応援ギフトを受給されている方は、妊婦支援給付金(1回目)の対象外です。
(4)本市に転入された方で、転入前の自治体で妊婦支援給付金(2回目)又は子育て応援ギフトを受給されている方は、妊婦支援給付金(2回目)の対象外です。
(5)やむを得ない特別な事情により、期間内に申請ができなかった方は、申請期間を過ぎてからも申請できる場合があります。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせをお願いします。
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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