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あしあと

    令和3年度目的税等の使途について

    • [2022年11月21日]
    • ID:18578

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    目的税等

    入湯税

    入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対して課税されます。

    都市計画税

    都市計画税は、都市計画事業や公共下水道整備事業等への繰出金のほか、これまでに発行した都市計画事業や公共下水道整備事業のための市債の償還に充てられる目的税です。都市計画法による都市計画区域に所在する土地、家屋に対して課税されます。

    地方消費税交付金

    地方消費税交付金のうち、平成26年4月1日からの税率引き上げに伴う増収分については、社会保障施策に要する経費に充てることになっています。

    お問い合わせ

    京田辺市役所総務部財政課

    電話: (財政)0774-64-1312

    ファックス: 0774-63-4781

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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