事前登録型本人通知制度に登録を
- [2015年7月15日]
- ID:6780
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事前登録型本人通知制度を開始しています
市は平成26年6月から、住民票や戸籍の不正取得を防止するため、本人以外の第三者が証明書を取得した場合、事前に登録された方に対して、交付したことを通知する「事前登録型本人通知制度」を開始しています。
皆さんの登録申請をお待ちしています。
*平成29年4月1日より、登録期間が3年間から無期限に変更となりました。
事前登録型本人通知制度とは(詳しい制度のご案内)
- 事前登録型本人通知制度
事前登録型本人通知制度
【登録できる人】
- 本市の住民基本台帳に記載、または記載されていた人
- 本市の戸籍に記載、または記載されていた人
*死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
【登録方法】
- 登録を希望される人は、「本人通知制度登録申請書」(HPでもダウンロード出来ます)を市民部市民年金課(1)番窓口に提出してください。登録は無料です。
- 登録の際は、本人による申し出であることを証明する書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード(顔写真が添付されたもの)など)および認印が必要です。
- 氏名・住所・本籍などに変更が生じた場合は届出が必要です。
- 法定代理人の場合は、上記に併せ、その資格を確認できる書類
- 法定代理人以外の代理人の場合は、上記に併せて委任者が作成した委任状
- 市役所に来庁できない人は、上記のもの(本人確認書類はコピー)を郵送で送付することで申請が可能です。
【通知の対象となる証明書】
- 住民票関連(除票を含む)
→住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍関連(除籍・改製原を含む)
→戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、戸籍記載事項証明書
【通知する内容】
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類と交付枚数
- 交付請求者の種別(本人などの代理人・第三者)
*交付証明書請求者の氏名、住所は通知しません。
【登録申請窓口】
京田辺市役所 市民部 市民年金課 戸籍住民係(1番窓口)
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
【申請書・届出書・委任状のダウンロード】
申請書・届出書・委任状のダウンロード
- 本人通知制度登録申請書
本人通知制度登録申請書
- 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
- 委任状
委任状
【お問い合わせ】
京田辺市役所 市民部 市民年金課 戸籍住民係
電話 0774-64-1330
FAX 0774-63-1295
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
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