ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    【令和6年3月1日から】戸籍証明書の請求が便利になります(戸籍証明書の広域交付)

    • [2024年2月22日]
    • ID:20323

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

    今までは京田辺市に本籍地がある方についてのみ交付を行っていましたが、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。

    ※広域交付の場合は京田辺市役所本庁の市民年金課窓口のみでの取り扱いとなります。

    北部および南部サービスコーナーでは請求できませんのでご了承ください。

    戸籍証明書の広域交付とは

    【どこでも】

    本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。

    【まとめて】

    必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

    広域交付を利用できる方(請求できる方)

    広域交付は、以下の方が窓口に来た場合に限り請求できます。

    • 戸籍に記載されている本人
    • 配偶者
    • 父母や祖父母などの直系尊属
    • 子や孫などの直系卑属

    ※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

    ※第三者請求や代理人請求は広域交付の対象外です。

    ※亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合は、第三者請求となり広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村で直接申請されるか、郵送請求で請求してください。

    広域交付の対象となる証明書

    • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・・・・・・・・・1通450円
    • 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)・・・1通750円

    ※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本を除きます。

    ※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書、改製原戸籍抄本)は請求できません。

    ※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。

    広域交付における戸籍証明書の取得方法

    利用できる方(上記参照)が直接窓口にお越しください。本人確認を行ったうえで証明書を発行します。

    ※郵送での請求はできません。

    本人確認書類

    広域交付の請求の場合、本人確認書類は官公庁発行の顔写真付き(有効期限内)のものに限られます。

    • 運転免許証
    • マイナンバーカード(通知カード不可)
    • 旅券(パスポート) 等

    ※顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳等)では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

    ※顔写真付きの本人確認書類であっても、官公庁以外が発行したもの(学生証、社員証等)は認められません。

    ご利用にあたっての注意事項

    相続等で出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります(目安:90分~120分)。お時間に余裕をもってお越しください。

    受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります


    詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

    法務省ホームページ 戸籍の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)

    法務省パンフレット 戸籍の証明書の請求が便利になります(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム