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    京田辺市の空き家対策について

    • [2026年10月16日]
    • ID:22721

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    空き家問題について

    空き家の管理は所有者の責務

    近年、全国的に少子高齢化や人口減少に伴い、空き家が増加しています。

    また、適切に管理されていない空き家は、地域の防災、防犯や衛生、景観などの面で、その地域に暮らす方々の生活に悪影響を及ぼします。

    空き家は個人の財産であり、空家等対策の推進に関する特別措置法において、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されています。

    空き家を所有されている方はもちろん、今後、空き家を所有する可能性がある方は、適切な管理を心がけていただくとともに、将来どうしたいかを問題となる前に、お考えいただきますよう、よろしくお願いします。

    京田辺市空家等対策計画

    「空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等に関する政策を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本方針に即して、定めることができるものです。

    詳しくは京田辺市空家等対策計画について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    空き家対策に関する取組について

    空家などに関する不動産なんでも無料相談窓口(常設)

    協定を締結している2つの協会の相談員が、空き家に関する不動産のさまざまな問題・お悩みの相談を伺い、具体的な対応策や解決策などを提案します。

    この相談窓口では、「空き家を相続するかもしれない」、「相続したけれど、どうしたら良いだろう」といったお悩みはもちろん、「市外にある空き家(実家)をどうしよう」といった相談にも対応し、相談者の希望にあわせて相談日を調整します。

    詳しくは空家などに関する不動産なんでも無料相談窓口(常設)について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    空き家に関する無料相談会

    協定を締結している2つの協会と年に4回の無料相談会を開催しています。

    開催情報は、以下の各協会との協定に関するページに記載しておりますので、あわせてご確認ください。

    ◎京都府宅地建物取引業協会(京都府宅建協会)

    平成30年3月16日、公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会と「京田辺市空き家・空き室バンク等の運営に関する協定」を締結しました。

    詳しくは京都府宅地建物取引業協会との空家等対策事業について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ◎京都府不動産コンサルティング協会

    令和8年1月5日、一般社団法人 京都府不動産コンサルティング協会と『建築物等の「負動産化」予防に関する協定』を締結しました。

    詳しくは京都府宅不動産コンサルティング協会との空家等対策事業について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    利活用推進補助事業(改修・除却費用を補助)

    使用されていないことが常態化している空家等の利活用を推進するため、空家等の改修・解体工事に要する費用の一部の補助を行っています。

    詳しい条件などは京田辺市空家等の利活用推進補助事業のご案内(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    空家管理代行業務〈京田辺市シルバー人材センター〉

    令和2年8月11日、公益社団法人 京田辺市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しました。

    この協定は、市とシルバー人材センターが協力し、空家等の自己管理が困難な所有者等に代わってシルバー人材センターが管理することにより、空家等が放置され、管理不全な状態となることを未然に防ぐことを目的とするものです。

    樹木の剪定や庭の除草に加え、遠方にお住まいの所有者等でも安心できる目視確認業務などの管理代行業務を実施しています。

    詳しくは京田辺市シルバー人材センターが実施する空家管理代行業務について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    空き家・空き室バンク〈京都府宅建協会〉

    空き家等を「売りたい・貸したい」所有者と「買いたい・借りたい」移住希望者が、安心して利活用できるよう、本市と協定を締結している京都府宅地建物取引業協会が運営するハトマークサイト京都を利用し、本市の空き家・空き室物件のマッチングをサポートする仕組みです。

    詳しくは「空き家・空き室バンク」について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    マイホーム借上げ制度〈移住・住みかえ支援機構(JTI)〉

    当面、住む予定のない家を、国の支援を受けた非営利活動法人である「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)」が借り上げて、転貸することで、ライフスタイルやライフステージに応じた住みかえを支援する制度です。

    詳しくは「マイホーム借上げ制度」について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お役立ち情報

    被相続人居住用家屋等確認書の交付について

    相続した空き家とその土地を一定の要件の下で売却すると、その売却益から最大3,000万円まで控除される制度があります。

    詳しくは被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の交付(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部開発指導課

    電話: (開発指導)0774-64-1348(営繕)0774-63-1157(住宅)0774-64-1341

    ファックス: 0774-62-2844

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