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    被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の交付

    • [2026年8月25日]
    • ID:23841

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    空き家の発生を抑制するための特例措置について

    国の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)までを特別控除することができるようになりました。

    また令和5年度の税制改正により、対象が拡充され、これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)または除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。

    本特例を受けるためには確定申告のときに、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

    本確認書の交付は当該家屋の所在市町村で行いますので、交付を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

    ※被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。

    ※本制度の詳細や要件等につきましては、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、管轄の税務署まで問い合わせてください。

    特例の対象となる家屋等の要件

    相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

    1.相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること

    ※一定要件を満たす場合、被相続人が相続の発生直前において、老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となります。

    2.相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

    3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

    4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと

    申請にあたってのご注意

    • 必要な添付書類が複雑なため、事前にご相談のうえ、申請をお願いします。
    • 添付書類の返却はいたしません。
    • 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
    • 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。

    申請の受理から交付まで、通常1週間から10日間程度要し、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがあります。

    税務署での手続きも考慮し、余裕をもった申請をお願いします。

    申請先

    〒610-0393 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 

    建設部開発指導課住宅係 電話:☎0774-64-1341

    「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請について

    各ケースに応じて申請書様式および必要書類が異なります。

    以下の書類はどのケースでも提出が必要です。

    • 被相続人の住民票除票
    • 相続人の住民票
    • 土地の登記事項証明書
    • 建物の登記事項(閉鎖事項)証明書
    • 相続の時から譲渡の時まで他人に貸付けていないことがわかるもの(電気・水道・ガスを相続開始日以降に契約解除したことがわかるもの等)

    (1)売主(相続人)が耐震改修後に譲渡した場合

    (1)売主(相続人)が耐震改修後に譲渡した場合(様式1-1)

    (2)売主(相続人)が除却した後に譲渡した場合

    (2)売主(相続人)が除却した後に譲渡した場合(様式1-2)

     ※上記書類に加えて、除却後の敷地がほかの用途に使用されていないことがわかる書類(日付の入った解体後の写真等)を提出してください。

    (3)譲渡後に買主が耐震改修または除却した場合

    (3)譲渡後に買主が耐震改修または除却した場合(様式1-3)

     ※上記書類に加えて、譲渡後に家屋を除却することを証する書類(除却・解体に関する特約事項のコピー等)を提出してください。

      なお建物の閉鎖事項証明書を提出する場合は、家屋の除却を確認できるため、追加書類の提出を省略できます。

    被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の特例

    相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、要介護・要支援認定を受け、老人ホーム等に入所したため、居住の用に供しなくなった家屋は、控除の対象となります。

    該当する場合は、上記書類に加え、以下の書類をあわせて提出してください。

    ・要介護認定等を受けたことを証する書類(介護保険の被保険者証のコピー等)

    ・被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称、所在地、および入所期間がわかるもの(施設への入所時における契約書のコピー等)

    ・被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が一定使用し、かつ他人に貸付けていないことがわかる書類

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部開発指導課

    電話: (開発指導)0774-64-1348(営繕)0774-63-1157(住宅)0774-64-1341

    ファックス: 0774-62-2844

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