【市国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者の方へ】現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
- [2024年11月1日]
- ID:21647
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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります

令和6年12月2日以降の取り扱い

令和6年12月2日時点で発行済の市国保・後期高齢の健康保険証をお持ちの方
健康保険証に記載の有効期限まで被保険者証を利用できます。
有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を郵送する予定です。
令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
切り替えがまだお済でない方も申請不要で交付する資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

国民健康保険の新規加入者
○マイナ保険証をお持ちの方
保険証の番号などが記載された「資格情報のお知らせ」を発行いたします。
○マイナ保険証をお持ちでない方
従来の保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

後期高齢者医療制度の新規加入者
従来の保険証に代わる「資格確認書」を郵送します。
令和6年12月2日~令和7年7月31日までの暫定的な措置として
・令和6年12月2日~令和7年7月31日までに75歳の年齢到達等で資格取得される方
・住所変更等の資格情報に変更が生じた方
・健康保険証の紛失等により再発行を申請される方
についても、マイナ保険証の利用登録がある方もない方も、皆様に「資格確認書」を交付し、「資格情報のお知らせ」は交付しません。

医療機関等を受診する際は

マイナ保険証あり
マイナンバーカードを医療機関で提示してください。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合は、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を提示してください。

マイナ保険証なし
「資格確認書」を医療機関で提示してください。

マイナ保険証のよくあるお問い合わせ

Q1:マイナ保険証を紛失した場合、病院への受診はどうしたらよいですか?
A1:市民年金課でマイナンバーカードの再発行手続きをしてください。
再発行されるまでは国保医療課に申請することで「資格確認書」を発行します。

Q2:マイナ保険証を使う場合は「限度額適用認定証」は発行されないのですか?また、「資格確認書」の場合はどうですか
A2:マイナ保険証を医療機関で提示し、適用区分の表示に同意すれば、限度額等の認定情報を表示することができるので
「限度額適用認定証」の発行は不要です。(90日以上の長期入院該当の場合は申請が必要です。)
「資格確認書」の場合は申請が必要です。

Q3:マイナ保険証を使う場合、70~74歳の国民健康保険の「高齢受給者証」の発行はどうなりますか
A3:負担割合が判別できるので発行は不要です。
「資格確認書」の場合は発行しますが、令和7年12月には「資格確認書」と「高齢受給者証」を一体化する予定です。

Q4:マイナ保険証を医療機関で提示すれば、国の公費負担医療証や福祉医療受給者証の提示は不要ですか
A4:当面の間はそれぞれの提示が必要です。

Q5:マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れそうになったらどうすればよいですか
A5:有効期限の2~3カ月前に通知を郵送いたしますので、早めに市民年金課で更新の手続きを行ってください。

Q6:マイナンバーカードは持っているが保険証利用登録の方法がわからない。どうすればよいですか
A6:・スマートフォンで「マイナポータル」から行う
・セブン銀行ATMから行う
・医療機関や薬局の窓口に設置された顔写真付きカードリーダーから行う
市職員によるサポートが必要な場合は、市民年金課に申し出てください。
受付時間=午前9時~午後5時15分(正午~午後1時、土・日曜日、祝日を除く)
持ち物=マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書用パスワード(数字4桁)
マイナ保険証に関する申請・問合せ先
国保・後期高齢のマイナ保険証に関すること…国保医療課(国保:0774-64-1332、後期高齢:0774-64-1374)
マイナンバーカードに関すること…市民年金課(0774-64-1330)
保険証利用登録に関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル(厚生労働省)・・・0120-95-0178〈音声ガイダンス(5)〉