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あしあと

    マイナンバーの独自利用について

    • [2017年5月9日]
    • ID:10968

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    マイナンバーの独自利用事務について

    独自利用事務とは

    マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、市が独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を行う場合は、マイナンバー法により、その内容を条例に定めることとされています。本市では、個人情報保護の観点から、必要最小限の独自利用とし、その内容を下記のとおり定めています。

    独自利用事務の情報連携について

    法定事務については、マイナンバー法により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされていますが、条例に定めた独自利用事務について情報連携を行う場合は、あらかじめ個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。

    本市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法および個人情報保護委員会規則に基づく届出)を行い、承認されています。
    独自利用事務の情報連携に係る届出について
    執行
    機関
    届出
    番号
    独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
    (関連書類参照)
    市長 1 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(市単独事業分補装具費負担助成) 届出書1 京田辺市障害者等補装具の購入または修理に係る自己負担額助成要綱
    市長 2 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(育成医療負担助成) 届出書2 京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱
    市長 3 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(更生医療負担助成) 届出書3 京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱
    市長 4 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(精神通院医療助成) 届出書4 京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱
    市長 5 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(補装具費負担助成) 届出書5 京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱

    京田辺市障害者等補装具の購入または修理に係る自己負担額助成要綱

    京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱

    お問い合わせ

    総務部 デジタル情報課
    電話: 0774-63-1123 ファックス: 0774-63-4781
    健康福祉部 障害福祉課
    電話:0774-64-1372 ファックス:0774-63-5777