マイナンバーの独自利用について
- [2017年5月9日]
- ID:10968
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独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、市が独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を行う場合は、マイナンバー法により、その内容を条例に定めることとされています。本市では、個人情報保護の観点から、必要最小限の独自利用とし、その内容を下記のとおり定めています。
独自利用事務を定めた条例及び条例施行規則について
・京田辺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(別ウインドウで開く)
・京田辺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
独自利用事務の情報連携について
法定事務については、マイナンバー法により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされていますが、条例に定めた独自利用事務について情報連携を行う場合は、あらかじめ個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。
本市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法および個人情報保護委員会規則に基づく届出)を行い、承認されています。届出書等については個人情報保護委員会のHP(別ウインドウで開く)でご確認ください。
| 執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 根拠規範 (関連書類参照) |
|---|---|---|---|
| 市長 | 1 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(市単独事業分補装具費負担助成) | 京田辺市障害者等補装具の購入または修理に係る自己負担額助成要綱(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 2 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(育成医療負担助成) | 京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 3 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(更生医療負担助成) | 同上 |
| 市長 | 4 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(精神通院医療助成) | 同上 |
| 市長 | 5 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(補装具費負担助成) | 同上 |
| 市長 | 6 | 老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(一人親家庭等) | 京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(別ウインドウで開く) 京田辺市福祉医療費の支給に関する条例施行規則(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 7 | 老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人) |
京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(別ウインドウで開く) 京田辺市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 8 | 同上 |
京田辺市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 9 | 老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者) |
京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(別ウインドウで開く) 京田辺市福祉医療費の支給に関する条例施行規則(別ウインドウで開く) |
| 市長 | 10 | 同上 |
同上 |
| 市長 | 11 | 老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその 親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(老人) |
同上 |
| 市長 | 12 | 京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年京田辺市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く) 京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く) |
お問い合わせ
電話: 0774-63-1123 ファックス: 0774-63-4781
健康福祉部 障害福祉課
電話:0774-64-1372 ファックス:0774-63-5777
