入院したときの食事代
- [2025年4月1日]
- ID:2557
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入院したときの食事代について
入院したときの食事代の一部は、保険が負担します。自己負担額は次の表のとおりです。
住民税非課税世帯の人(70歳未満)、低所得2と低所得1の人(70歳~74歳)においては、マイナ保険証を利用いただくと、自己負担額が減額になります。マイナ保険証を利用されていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方は、事前に申請が必要となります。
また、住民税非課税世帯の人(70歳未満)と低所得2の人(70歳~74歳)は、過去12ケ月間の入院が91日以上となったとき(長期入院該当)に、マイナ保険証の利用に関わらず、申請をすることで自己負担額がさらに減額になります。なお、マイナ保険証を利用されていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方も、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
所得区分の判定は、高額療養費の区分と同じ要件です。
区分 | 一食当たり | |
|---|---|---|
一般の人(下記以外の人) ※1 | 510円 | |
70歳未満の住民税非課税世帯の人 | 過去12ケ月間の入院が90日以内 | 240円 |
過去12ケ月間の入院が91日以上 | 190円 | |
低所得1の人 | 110円 | |
※2 令和7年3月以前の一食あたりの自己負担額は490円です。
(1) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。
なお、通常、標準負担額減額認定証は、限度額適用認定証を兼ねた一枚の証として交付します。
(ア) 京田辺市国民健康保険の資格情報がわかるもの
(イ) 住民税非課税(70歳未満)の人および低所得2(70歳~74歳)の人で、過去12ケ月間の入院が91日以上となっている場合は、医療機関からの請求書や領収書など、入院日数の確認ができる書類
(ウ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」
長期入院該当について
・91日以上かどうかについては、転院等で複数の医療機関で入院している場合は合計の日数で判定します。
・申請日の翌月1日が長期入院該当年月日となり、その日から医療機関で減額されます。申請日からその日の属する月の末日までの食事代については、後日その月の入院の領収書等を添付の上、別途申請いただくことで支払った額と減額後の額との差額を支給します。詳しくは長期入院該当の申請の際にご案内いたします。
