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あしあと

    入院したときの食事代

    • [2016年1月1日]
    • ID:2557

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    1.入院したときの食事代

     入院したときの食事代の一部は、保険が負担します。自己負担額は次の表のとおりです。
     なお、住民税非課税世帯の人(70歳未満)、低所得2と低所得1の人(70歳~74歳)※1は、申請により、自己負担額が減額になります。
     また、住民税非課税世帯の人(70歳未満)と低所得2の人(70歳~74歳)は、過去12ケ月間の入院が90日を超えたときに、再度申請することにより、自己負担額がさらに減額になります。

     所得区分の判定は、高額療養費の区分と同じ要件です。

     

    食事代の自己負担額

    区分

    一食当たり
    自己負担額

    一般の人(下記以外の人) ※2

    460円

    70歳未満の住民税非課税世帯の人
    低所得2の人

    過去12ケ月間の入院が90日以内

    210円

    過去12ケ月間の入院が91日以上
    ※1再度申請が必要です。

    160円

    低所得1の人

    100円

    ※2 平成30年3月以前の一食あたりの自己負担額は360円です。

    (1) 申請方法

     次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。
     なお、通常、標準負担額減額認定証は、限度額適用認定証を兼ねた一枚の証として交付します。

     (ア) 保険証

     (イ) 印鑑(認印可)

     (ウ) 住民税非課税(70歳未満)の人および低所得2(70歳~74歳)の人で、過去12ケ月間の入院が90日を超えている場合は、医療機関からの請求書や領収書など、入院日数の確認ができる書類

     (エ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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