入院したときの食事代
- [2024年6月1日]
- ID:2557
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1.入院したときの食事代
入院したときの食事代の一部は、保険が負担します。自己負担額は次の表のとおりです。
なお、住民税非課税世帯の人(70歳未満)、低所得2と低所得1の人(70歳~74歳)※1は、申請により、自己負担額が減額になります。
また、住民税非課税世帯の人(70歳未満)と低所得2の人(70歳~74歳)は、過去12ケ月間の入院が90日を超えたときに、再度申請することにより、自己負担額がさらに減額になります。
所得区分の判定は、高額療養費の区分と同じ要件です。
区分 | 一食当たり | |
---|---|---|
一般の人(下記以外の人) ※2 | 490円 | |
70歳未満の住民税非課税世帯の人 | 過去12ケ月間の入院が90日以内 | 230円 |
過去12ケ月間の入院が91日以上 | 180円 | |
低所得1の人 | 110円 |
※2 令和6年5月以前の一食あたりの自己負担額は460円です。
(1) 申請方法
次のものをご用意の上、市役所国保医療課の窓口で、標準負担額減額認定証の交付を申請してください。
なお、通常、標準負担額減額認定証は、限度額適用認定証を兼ねた一枚の証として交付します。
(ア) 保険証
(イ) 印鑑(認印可)
(ウ) 住民税非課税(70歳未満)の人および低所得2(70歳~74歳)の人で、過去12ケ月間の入院が90日を超えている場合は、医療機関からの請求書や領収書など、入院日数の確認ができる書類
(エ) 申請者(世帯主)の「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」