「火災保険金の手続きをサポートする」という勧誘にご注意!
- [2020年5月22日]
- ID:14920
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家屋の地震による被害や、屋根の傷みを火災保険で修理するためのサポートをするという業者の訪問が増えています。
市民から「このような訪問があったが、どうしたらよいか」といった相談が急増しています。
相談事例
事例1.高すぎる報酬
家屋の地震による被害を火災保険で修理するためのサポートをすると訪問があった。
保険金が支払われた場合、保険金の30%を報酬として支払うとの契約を結んだ。
保険金の請求は、ご自身で行うことができます!
業者から、このような勧誘があった場合は、トラブルに巻き込まれる可能性があるので、契約する前に消費生活センターや、ご加入の保険会社、代理店などへご相談ください。
事例2.うその理由で請求
「保険金を使えば無料で修理できる。古くなったところも、先日の台風のせいにして保険金を請求しましょう。」と言われ、保険申請の代行と、家屋の修理を依頼したが、保険会社から「老朽化による損害は保険金の対象外」と言われ、全額自己負担となった。
うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります!
住宅修理やリフォームに関し、「保険金が使える」と言って勧誘された時は、修理サービスなどの契約前に、消費生活センターや、ご加入の保険会社、代理店などへご相談ください。
国民生活センター見守り新鮮情報
一般社団法人日本損害保険協会からの注意情報
出展:一般社団法人日本損害保険協会
不安なときは、消費生活センターにご相談ください。
京田辺市消費生活センター:0774-63-1240
相談時間:平日9時~12時 13時~16時
京都府田辺警察署:0774-63-0110
お問い合わせ
京田辺市消費生活センター
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時