市民宛てにサギのハガキが届いています!
- [2022年2月10日]
- ID:12799
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それ、詐欺かもしれません!!
令和4年2月に入り、消費者生活支援センターというところから市民宛にハガキが届いているとの相談が、複数寄せられています。


「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」
「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」
そんな相談が寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
訴えられた場合など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便により配達され、
郵便受けに直接投げ込まれることはありません。
このような書面が届いた場合、基本的には無視し、そのまま放置してください。
裁判所をかたった架空請求かどうかわからない場合には、消費生活センターに相談してください。

架空請求の手口とは
法的措置を執るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。 また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。

「おかしいな」と思ったらご相談ください
未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、京田辺市消費生活センターもしくは「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、本当に支払が必要かどうかを確かめましょう。
京田辺市消費生活センター 0774-63-1240
(相談時間 平日 午前9時から正午、午後1時から4時)
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時