京田辺市の後援名義使用申請について
- [2024年4月1日]
- ID:7146
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市では、各種団体が行う事業について、一定の基準を満たすものに後援名義の使用(「京田辺市長賞」の交付を含む)を認めています。
事業実施にあたり、市の後援名義使用を希望される場合は、実施日の15日前までに申請してください。
承認等の基準
事業の要件
■事業は次のいずれにも該当すること
1.市民の福祉、教育、文化または経済の発展等に寄与し、広く市民が参加することができる事業
2.営利を主たる目的としない事業
3.政治活動または宗教活動を目的としない事業
4.公序良俗に反しない事業またはそのおそれがない事業
5.市内で開催される事業。ただし、市内の団体が主催する事業、国または京都府が共催または後援する事業、市の施策を推進する事業はこの限りではありません。
申請者の要件
■事業の主催者は次のいずれかに該当すること
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
2.公益的法人その他これに準ずる団体。ただし、政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。
3.市民の福祉、教育、文化または経済の発展等に寄与する活動を行っている団体であって、規約、会計、活動内容及び活動実績が明確な団体
申請の方法
承認を受けようとする団体は、申請書(様式第1号)に、下記の資料を添付して申請してください。
■添付資料
【必須】
・事業内容がわかるもの(開催要項、プログラム、チラシ等)
【市長賞交付の場合】
・賞状の写しまたは賞状文案
【参加費等を徴収する場合】
・事業の収支予算書
【初めてまたは前回から3年以上経過して申請する場合】以下全て
・団体の規約
・団体の会計報告書
・団体の概要及び活動実績(様式第1号の(別紙))
その他必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。
■申請窓口
実施しようとする事業と最も関係のある部署に提出してください。例えば、商店街のイベントであれば産業振興課、高齢者支援のシンポジウム等であれば高齢者支援課、文化・スポーツに関するイベントであれば文化・スポーツ振興課となります。
担当がわからない場合は秘書広報課にご相談ください。
(教育委員会の後援については、教育委員会教育総務室にお問い合わせください)。
実施報告
承認を受けた団体は、事業終了後30日以内に、実施報告書(様式第6号)に下記の資料を添付して提出してください。
■添付資料
【必須】
・名義を使用した印刷物等(開催要項、プログラム、チラシ等)
・当日の写真、報道資料等
【参加費等を徴収した場合】
・事業の収支決算書
その他注意事項
後援とは、市の名義使用(「京田辺市長賞」の交付を含む)のみを承認するものです。事業に要する経費等の負担および万一事故があった場合も責任は一切負いません。
また、施設の使用許可については、申請者において各施設に申請してください。
なお、広報紙への掲載や広報掲示板への掲出を希望される場合は、別途秘書広報課にご相談ください。
様式ダウンロード
指定様式
- 後援承認申請書(様式第1号) (ワード形式、20.41KB)
後援承認を申請する際にご使用ください。 必要事項を漏れなく記入し、資料を必ず添付してください。
- 後援承認申請書(様式第1号) (PDF形式、64.11KB)
- 後援事業変更届出書(様式第4号) (ワード形式、16.59KB)
後援承認の後、事業内容等に変更がある際にご使用ください。
- 後援事業変更届出書(様式第4号)(PDF形式、36.19KB)
- 後援事業実施報告書(様式第6号) (ワード形式、18.83KB)
事業終了後、資料を添付し、30日以内に提出してください。
- 後援事業実施報告書(様式第6号)(PDF形式、49.62KB)
京田辺市後援規程(平成20年告示第177号)
令和6年4月1日施行
お問い合わせ
京田辺市役所企画政策部秘書広報課
電話: (秘書)0774-64-1322(広報広聴)0774-64-1320
ファックス: 0774-62-3830
電話番号のかけ間違いにご注意ください!