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あしあと

    住民票に関するおもな届出

    • [2024年4月11日]
    • ID:255

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    住民基本台帳は、市民のみなさんの住所・氏名・生年月日等を記載した住民票を世帯ごとに編成したものです。
    住民基本台帳は、選挙・就学・予防接種・国民健康保険・国民年金など日常生活と深く関係しています。
    変更がありましたら必ず届出をしてください。
    なお、届出の際には窓口に来られた方の本人確認をお願いしています(詳しくはこちらをご覧ください)。
    本人確認書類はすべての届出に必要ですので、必ず持参してください。

    住民票に関するおもな届出
    種類届出期間必要なもの
    転入届他の市区町村から引っ越してきたとき転入した日から14日以内

    ・前住所地の市区町村長が発行した転出証明書

    ・住基カードまたはマイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

    海外から引っ越してきたとき・転入する方のパスポート

    ・転入する方の戸籍抄本または謄本

    ※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、パスポートに入国スタンプが押されませんので、航空券等の入国日が確認できるものをお持ちください。
    ※本籍地が京田辺市の方や5年以内に京田辺市から国外へ転出されている方で、国外へ転出された当時と戸籍の内容に変動がない方の場合、戸籍の提出は不要です。
    転出届

    (他の市町村に引っ越すとき)
    引越予定日のおおむね14日前から

    ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    ・印鑑登録証(登録者のみ)

    ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ)

    転居届

    (京田辺市内で引っ越したとき)
    転居した日から14日以内

    ・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

    ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ)

    世帯変更届

    (世帯主の変更、
    世帯の分離・合併をしたとき)
    変更があった日から14日以内・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ)

    転出届については郵送での手続きや、マイナンバーカードを利用したオンラインでの届出も可能です。
    詳しくは郵送での手続き(別ウインドウで開く)引越しワンストップサービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    代理人が手続きをするとき

    代理人が届出をするときには、委任状が必要です。
    委任状には、特に定まった様式はありませんが、下記のファイルを参考に、委任する方が作成してください。
    お手持ちの便せんなどに同じ内容で作成していただいても結構です。


    住基カードまたは個人番号カードをお持ちの人で、転入・転居・転出をされる方はこちらもあわせてご覧ください

    【転入】他の市町村からの引越、【転居】京田辺市内での引越


    旧住所の市区町村で住基カードまたはマイナンバーカードを利用した特例転出をされた場合は、窓口でその旨をお伝えください。

    • 京田辺市内に住所をおく異動をされた場合、住基カードまたはマイナンバーカードは継続利用の処理が必要です。

       その際、全員分のカード原本の持参と暗証番号の入力が必要です。

    • 同一世帯員の分を代表で手続される場合は、数字4桁の暗証番号を入力していただきますので、全員分の暗証番号の確認をお願いします。
    • マイナンバーカードをお持ちの方が転入した場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。代理人による再発行をご希望の場合は必要事項を記入した委任状及び暗証番号を記載した用紙(※)をお持ちください。同一世帯員、法定代理人の場合は、転入・転居届の提出と同時に限り、即日再発行ができます。 
    • 任意代理人(委任状を託されて手続される人)が来られた場合、転入届出日に継続利用処理を行っていただくことはできません

       後日、届出日から90日以内にマイナンバーカードを持ってご来庁ください。(本人による手続きの場合)


    ※※注意※※
    住基カードの電子証明書は継続利用できません。住所の異動によって失効しますので、必要な方はマイナンバーカードに切り換える必要があります。

    マイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用処理(更新処理)を行いますので、交付時に設定された4桁の暗証番号と署名用電子証明用の6桁から16桁の暗証番号の入力が必要となります。


    【転出】他の市町村に引越

    住基カードまたはマイナンバーカードのをお持ちの場合、転出届出の際に窓口でその旨をお伝えください。転出届出を郵送でされる場合は、「住基カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届出」の様式をご覧ください。

        ※日中の連絡先の欄に、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

      なお、郵送での手続きを希望された場合も、国民健康保険加入者や、義務教育を受けている方の学校関係の手続き等は、従来どおりの旧住所である京田辺市と新住所の市区町村役場の両方で手続きを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧いただくか、市民年金課にお問い合わせください。


    通知カードついて

    異動後は使えなくなります

    あなたの個人番号(マイナンバー)をお知らせするために、平成27年10月ごろから順次送付された「通知カード」は、令和2年5月24日をもって制度が廃止となりました。

    新しい住所を記載することができませんので、住所変更後の通知カードは、個人番号を証明するものとしてお使いいただけなくなります

    今後は、以下の方法でご対応いただきます。

    ・個人番号記載の住民票を取得

    ・個人番号カード(マイナンバーカード)を取得


    マイナンバーカードの申請をご希望の方は、異動届出時にその旨をお伝えください。

    マイナンバーカードの申請方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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