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あしあと

    住民票に関するおもな届出

    • [2026年7月21日]
    • ID:255

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    住民基本台帳は、市民のみなさんの住所・氏名・生年月日等を記載した住民票を世帯ごとに編成したものです。
    住民基本台帳は、選挙・就学・予防接種・国民健康保険・国民年金など日常生活と深く関係しています。
    変更がありましたら必ず届出をしてください。
    なお、届出の際には窓口に来られた方の本人確認をお願いしています
    本人確認書類はすべての届出に必要ですので、必ず持参してください。
    外国人住民の方は、異動される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

    住民票に関するおもな届出
    種類届出期間必要なもの
    転入届他の市区町村から引っ越してきたとき転入した日から14日以内

    ・前住所地の市区町村長が発行した転出証明書

    ・マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

    海外から引っ越してきたとき・転入する方のパスポート

    ・転入する方の戸籍抄本または謄本

    ※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、パスポートに入国スタンプが押されませんので、航空券等の入国日が確認できるものをお持ちください。
    ※本籍地が京田辺市の方や5年以内に京田辺市から国外へ転出されている方で、国外へ転出された当時と戸籍の内容に変動がない方の場合、戸籍の提出は不要です。
    転出届

    (他の市町村に引っ越すとき)
    引越予定日のおおむね14日前から

    ・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

    ・印鑑登録証(登録者のみ)

    ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療資格確認書(交付を受けている方のみ)

    転居届

    (京田辺市内で引っ越したとき)
    転居した日から14日以内

    ・マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

    ・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

    ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療資格確認書(交付を受けている方のみ)

    世帯変更届

    (世帯主の変更、
    世帯の分離・合併をしたとき)
    変更があった日から14日以内・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

    ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ)

    ・後期高齢者医療資格確認書(交付を受けている方のみ)

    転出届については郵送での手続きや、マイナンバーカードを利用したオンラインでの届出も可能です。
    詳しくは郵送での手続き(別ウインドウで開く)引越しワンストップサービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    代理人が手続きをするとき

    代理人が届出をするときには、委任状が必要です。
    委任状には、特に定まった様式はありませんが、下記のファイルを参考に、委任する方が作成してください。
    お手持ちの便せんなどに同じ内容で作成していただいても結構です。

    マイナンバーカードをお持ちの方は、こちらもあわせてご覧ください

    引越しをされた方(転入・転居)

    住所変更に伴うマイナンバーカードの券面変更のお手続きが必要です。

    他市区町村から転入された方は、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただくと、転入後も引き続き同じマイナンバーカードをお使いいただけます。

    • 同一世帯員のマイナンバーカードを代表で手続される場合は、全員分のマイナンバーカードをご持参ください。(全員分の数字4桁の暗証番号も必要です。)
    • マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更された場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書の発行も代理で行う場合、同一世帯員が転入・転居届の提出と同時に行う場合に限り、即日再発行ができます。必要事項を記入した委任状及びマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁の暗証番号と署名用電子証明書用の6桁から16桁の暗証番号)を記載し、封緘したものをお持ちください。 
    • 別世帯の代理人(任意代理人)が手続きを行う場合、届出日にマイナンバーカードの手続きを行っていただくことはできません。市役所からご本人宛に「照会書」を郵送し、後日もう一度ご持参いただくか、ご本人がマイナンバーカードを持ってご来庁ください。

    【注意事項】継続利用の手続きができない場合(転入される方)

    次の場合には継続利用の手続きができません。

    ・マイナンバーカードの有効期限が満了している場合

    ・転出予定日から30日を経過して転入届を行った場合

    ・転入してから14日を経過して転入届を行った場合

    ・転入届を行ってから継続利用手続きを行わず90日以上経過している場合

    ・継続利用手続きをせず、転出した場合

    他市区町村に引越される方(転出)

    マイナンバーカードをお持ちの方が転出届をされる場合は、原則、転出証明書を発行しません。

    転入届の際は、転出証明書に代わり、マイナンバーカードをご持参ください。

    マイナポータルからオンラインで届出される場合

    マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで転出の届出が可能です。

    マイナポータルのご利用はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    郵送で届出される場合

    下記の書類を京田辺市役所市民年金課に郵送してください。

    ・転出届

    ・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ・代理人が届出される場合、委任状

    郵送でのマイナンバーカードを利用した転出届の様式

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

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