ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    国外から京田辺市に転入される方へ

    • [2024年4月11日]
    • ID:20735

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国外から京田辺市に帰国(入国)される場合、転入の届出が必要です。

    受付時間・場所

    ・受付時間:市役所開庁日(平日)8時30分から17時15分

    ・受付場所:市役所 市民年金課(2階1番窓口)

    届出期間

    帰国(入国)し、京田辺市に住み始めてから14日以内。

    事前に届出することはできません。

    届出人

    本人または世帯主

    ※代理人の方でも届出はできますが、その場合、委任状が必要です。

    必要なもの

    パスポート(入国日の確認できるもの)

    ※パスポートで入国日が確認できない場合、航空券等の入国日のわかるものを持参してください。

    戸籍謄本または抄本

    ※本籍地が京田辺市の方や5年以内に京田辺市から国外へ転出されている方で、国外へ転出された当時と戸籍の内容に変動がない方の場合、戸籍の提出は不要です。

    届出人の本人確認書類

    ※提出書類に不備があった場合、転入の届出はできませんのでお気を付けください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム