国外から京田辺市に転入される方へ
- [2024年4月11日]
- ID:20735
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国外から京田辺市に帰国(入国)される場合、転入の届出が必要です。
受付時間・場所
・受付時間:市役所開庁日(平日)8時30分から17時15分
・受付場所:市役所 市民年金課(2階1番窓口)
届出期間
帰国(入国)し、京田辺市に住み始めてから14日以内。
事前に届出することはできません。
届出人
本人または世帯主
※代理人の方でも届出はできますが、その場合、委任状が必要です。
必要なもの
・パスポート(入国日の確認できるもの)
※パスポートで入国日が確認できない場合、航空券等の入国日のわかるものを持参してください。
・戸籍謄本または抄本
※本籍地が京田辺市の方や5年以内に京田辺市から国外へ転出されている方で、国外へ転出された当時と戸籍の内容に変動がない方の場合、戸籍の提出は不要です。
・届出人の本人確認書類
※提出書類に不備があった場合、転入の届出はできませんのでお気を付けください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!