郵送での転出証明書の請求方法
- [2022年11月29日]
- ID:283
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転出手続きは郵送でも行えます。
既に他の市区町村へ異動していて、京田辺市役所の窓口での手続きが困難な場合、郵送で転出証明書を請求することができます。
(1)転出証明書の郵送請求の方法および依頼書
(2)住基カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届
のいずれかを下のファイルよりダウンロードして、転出手続きの請求を行ってください。
★請求先(京田辺市への請求)
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 市民年金課戸籍住民係宛
へお送りください。
住基カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届【特例転出】について
住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けられている場合、【特例転出】が可能です。
★転出証明書は発行いたしませんので、返信用封筒は不要です。(発行をご希望の場合は返信用封筒を同封してください。)
★転入先の市区町村で、お持ちの住基カードまたはマイナンバーカードをご提示ください。(転出証明書の代わりになります)
特例転出の注意事項
- 転出の申請および手続きは必要ですので、ご注意ください。
- 通知カード(紙のカード)では特例転出はできませんので、(1)の用紙・方法をご利用ください。
- 京田辺市において転出の処理が完了しなければ、転入の手続きは行えません。
処理の進捗については「市民年金課戸籍住民係」へお問い合わせください。
- ご異動後に住基カードまたはマイナンバーカードを継続してお使いいただくために、 転入先の市区町村で暗証番号の入力等の手続きが必要です。
郵送請求の注意事項
- 国民健康保険、介護保険、児童手当、学校等の手続きがある人は各担当課へお問い合わせください。
- 転入手続きは原則、異動日から14日以内に行う必要があります。大幅にその期間を経過されている人は、一度ご連絡ください。(こちらを守っていただかないと、住基カード・マイナンバーカードをお持ちの人については、異動日の関係でカードが失効する可能性があります。)
- 郵送での手続きは、委任状による取扱いはできません。
※※返送先は、転出先の住所か京田辺市に住民登録されていた住所になります。※※
郵便局で転送の手続きをするなどして、必ず受け取りができるようにしておいてください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!