郵送による転出届の方法
- [2026年7月21日]
- ID:283
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転出手続きは郵送でも行えます。
市役所の窓口への来庁が困難な場合、郵送で転出の届出をすることができます。
(1)転出証明書の郵送依頼書
(2)マイナンバーカードを利用した転出届
のいずれかを下のファイルよりダウンロードして、転出の届出を行ってください。
★送付先
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80
京田辺市役所 市民年金課戸籍住民係宛
マイナンバーカードを利用した転出届【特例転出】について
マイナンバーカードをお持ちの方が転出届をされる場合は、原則、転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。
転入届の際は、転出証明書に代わり、マイナンバーカードをご持参ください。
特例転出の注意事項
- 京田辺市において転出の処理が完了しなければ、転入の手続きは行えません。
処理の進捗については「市民年金課戸籍住民係」に問い合わせてください。
- 転入の手続き後、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただくと、転入後も引き続き同じマイナンバーカードをお使いいただけます。
- 転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に必ず届出してください。14日を経過しますとカードが失効してしまいます。
郵送請求の注意事項
- 国民健康保険、介護保険、児童手当、学校等の手続きがある人は各担当課へ問い合わせてください。
※※返送先は、転出先の住所か京田辺市に住民登録されていた住所になります。※※
郵便局で転送の手続きをするなどして、必ず受け取りができるようにしておいてください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
