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あしあと

    郵送による転出届の方法

    • [2026年7月21日]
    • ID:283

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    転出手続きは郵送でも行えます。

    市役所の窓口への来庁が困難な場合、郵送で転出の届出をすることができます。

     (1)転出証明書の郵送依頼書

     (2)マイナンバーカードを利用した転出届

    のいずれかを下のファイルよりダウンロードして、転出の届出を行ってください。


    ★送付先

    〒610-0393 京都府京田辺市田辺80

    京田辺市役所 市民年金課戸籍住民係宛


    マイナンバーカードを利用した転出届【特例転出】について

    マイナンバーカードをお持ちの方が転出届をされる場合は、原則、転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。

    転入届の際は、転出証明書に代わり、マイナンバーカードをご持参ください。

    特例転出の注意事項

    • 京田辺市において転出の処理が完了しなければ、転入の手続きは行えません

      処理の進捗については「市民年金課戸籍住民係」に問い合わせてください。

    • 転入の手続き後、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただくと、転入後も引き続き同じマイナンバーカードをお使いいただけます。
    • 転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に必ず届出してください。14日を経過しますとカードが失効してしまいます

     
     

    郵送請求の注意事項

    • 国民健康保険、介護保険、児童手当、学校等の手続きがある人は各担当課へ問い合わせてください。

    ※※返送先は、転出先の住所か京田辺市に住民登録されていた住所になります。※※

    郵便局で転送の手続きをするなどして、必ず受け取りができるようにしておいてください。


    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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