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あしあと

    外国人住民の方へ

    • [2015年7月15日]
    • ID:264

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     日本に一定の資格を持って滞在される外国籍の方は外国人住民として住民基本台帳に記載されることとなります。

     外国人住民にも各市区町村において「住民票」が作成され、住民票の写しの交付による居住関係の公証や、各種行政サービスの基礎として利用されます。

    外国人住民となる対象の方について

    外国人住民となる対象の方は以下のいずれかに当てはまる方です。

    ○中長期在留者(在留カード交付対象者)
     在留資格をもって在留する外国人の方のうち、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方です。 対象者には在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。 在留カードの更新申請および交付は、入国管理局で行います。

    ○特別永住者
     入管特例法により定められている特別永住者の方です。特別永住者の方には、外国人登録証明書に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付の手続は、市役所で行います。

    ○一時庇護許可者または仮滞在許可者
     入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)を言います。 

    ○出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
      出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった日本国籍を持たない方です。 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。引き続き、日本に在留することを希望される場合は、在留許可の申請をする必要があります。 

    在留カードと特別永住者証明書について

    (1)在留カードと特別永住者証明書の交付手続について

     外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の代わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
     在留カードについては、在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可等を受けた中長期在留者の方に対して入国管理局で交付されることになります。市役所の窓口では、交付手続は行えませんのでご注意ください。
     なお、特別永住者証明書の更新や再発行の手続等は引き続き市が窓口となります。

    (2)在留カードと特別永住者証明書に記載される氏名の文字について

     記載される氏名については、原則としてパスポートと同じアルファベット表記の氏名です。外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国等の方は、アルファベット表記の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。

    法務省の告示において、正字の範囲および表記原則等が規定されています。

    詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

    『在留カードまたは特別永住者証明書の氏名の漢字表記について』

     

    在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)

    (3)在留カードと特別永住者証明書の記載事項について

     従来の外国人登録証明書と比べ記載内容が変わります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名や併記名などは記載されません。

     また、台湾出身者の方については「国籍・地域」欄に「台湾」と表記されることとなります。

    (4)在留カードや特別永住者証明書への切替について

     外国人登録証明書をすでにお持ちの方は、平成24年(2012年)7月9日から一定期間は、同証明書が「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。

     下記の表をご覧いただき、みなされる期間中に切替手続を行ってください。

    外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間

    外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間

    在留カードとみなされる期間

    2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の者

    (1) 2015年(平成27年)7月8日、(2) 在留期間の満了の日、(3) 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    2012年(平成24年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者以外の者

    在留期間の満了の日まで

    2012年(平成24年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者の者

    2015年(平成27年)7月8日まで

    特別永住者証明書とみなされる期間

    2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の者

    16歳の誕生日まで

    2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期が、施行時既に到来している者または施行後3年以内に到来する者

    2015年(平成27年)7月8日まで

    2012年(平成24年)7月9日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期が施行後3年を経過する日より後の者

    次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

     ただし、現行の外国人登録で新たな登録証明書の交付を伴う申請を行った後、平成24年(2012年)7月6日までに登録証明書を受領しなかった場合、新制度施行後は受領することができなくなります。在留カードまたは特別永住者証明書を新たに申請していただくことになりますのでご注意ください。


     なお、平成24年(2012年)6月9日以降に外国人登録の切替・再交付・引替申請を行った方は、従来のように新たな外国人登録証明書は交付されず、新制度施行後に在留カードまたは特別永住証明書が交付されることとなります。

     

    〇在留資格や在留カードに関すること(新しい在留管理制度がスタート!) 法務省ホームページ

     

    〇特別永住者に関すること(特別永住者の制度が変わります!) 法務省ホームページ

    住所や世帯主などの変更について

     引越しなどで住所が変更になったときや、世帯主や続柄に変更があったときは、届出が必要です。
     平成24年(2012年)7月9日以降に、市役所において住所変更等の手続を行う際には、世帯全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」の持参が必要となります。

    <他の市区町村への住所変更>
     京田辺市外へ引っ越すときは京田辺市役所に「転出」の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の役所に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。

    <市内での住所変更>
     京田辺市内の新しい住所に引越しをしてから14日以内に、京田辺市役所に住所変更の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。

    <世帯の変更を伴うとき>
     世帯の変更を伴う手続きで、世帯主との続柄を示す文書(原本が外国語であるときは日本語の訳文も添付)が必要となる場合があります。


    <海外へ引っ越すとき>
     1年以上海外に行く予定がある場合は、京田辺市役所に「国外転出」の届出をしてください。

    <海外から帰ってきたとき>
     帰国後14日以内に京田辺市役所に「国外転入」の届出をしてください。その際には旅券および「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。

    <海外から日本に初めて来たとき>
     日本に来て新しい住所を京田辺市内に定めた場合には、14日以内に京田辺市役所に住所の届出をしてください。その際には入港時に空港で交付される在留カードが必要です。

    証明書(住民票の写し等)の交付

     住所や世帯構成等の内容を証明する書類が必要なときは、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
      また、住民票の写し等は日本人と外国人に関係なく、世帯全員が記載されたものが発行できるようになります。
     なお、住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などが記載されません。これらの外国人登録原票に記載されていた情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求していただくことになります。

    〇住民票に関すること(外国人住民に係る住民基本台帳制度について) 総務省ホームページ

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民年金課

    電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333

    ファックス: 0774-63-1295

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