計画相談支援・障害児計画相談のご案内
- [2025年9月5日]
- ID:22808
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障害福祉サービスを利用するにあたり、サービス利用計画(案)の作成が必要になります
サービスを利用されるみなさんには、サービスの利用意向や目的等を整理した「サービス等利用計画」(もしくは「障害児支援利用計画」)を作成した上で、サービスの支給決定を受けていただくことになります。
作成する際は、下記事業所等から事業所を選んでいただき、契約の上で作成を依頼してください。
ご自身や保護者の方で作成を希望される場合は、セルフプラン様式をご利用の上、サービス申請書とともに提出してください。
サービス利用計画って?
障害福祉サービスの利用者を支援するための中心的な計画(トータルプラン)です。
計画には、本人およびご家族のニーズ(希望など)、それらを実現するために必要な支援方針、利用するサービスなどを記載します。
利用するサービスについては、福祉、医療、保健、教育、就労等の幅広い分野から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを考え記載します。
市では、提出されたサービス等利用計画を参考にして、支給決定基準に基づき、ニーズに沿ったサービスの支給を行いますので、「今のサービスを変更したい」といったときや、今受けているサービスの受給期間の終期を迎えるときなどに、これまでのサービスを振り返り、今後どんなサービスがよいか考えるため、計画を提出していただくことになります。
※支給決定基準についてはこちらをご参照ください。
提出いただくサービス等利用計画は2種類あり、サービスの内容により次のとおりとなります。
計画の種類
受けているサービスの内容により、必要な計画の種類が2種類あります。
(1) 障害福祉サービス(短期入所・居宅介護・就労継続支援など)を利用する方(18歳以上の方、18歳未満で児童デイサービスを利用していない方)
⇒「サービス等利用計画」
(2) 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用する方
⇒ 「障害児支援利用計画」
※児童デイを利用している場合は、障害福祉サービスも利用していても「障害児支援利用計画」になります。
※移動支援・日中一時支援など、地域生活支援事業のみをご利用の方は、計画作成の必要はありません。
誰につくってもらえばいいの?
市町村が指定する事業所が作成します。事業所を選んで、作成を依頼してください。
なお、現在利用しているサービス事業所の同一法人内に、相談支援事業所がある場合がありますので、相談してみてください。 ※他市町指定の相談支援事業者でも作成は可能です。
○障害福祉サービスを利用する方 ⇒ 「指定相談支援事業者」(者)
○障害児通所支援を利用する方 ⇒ 「指定障害児相談支援事業者」(児)
事業所名 | 電話 | ファックス |
|---|---|---|
京田辺市障害者生活支援センターふらっと(者・児)
(社会福祉法人 共生福祉会)
| 68-1070
| 68-1071
|
相談支援事業所りあん(児・者)
(有限会社 ライフ・アシスト)
| 26-6835
| 26-6832
|
京鈴相談支援事業所(者・児)
(有限会社 京鈴)
| 64-8705
| 29-9078
|
京都府立こども発達支援センター 相談支援事業所「はあとらっぷ」(児・者)
(社会福祉法人 京都府社会福祉事業団)
| 68-6710
| 68-6711
|
相談支援センターSAP(者)
(特定非営利活動法人 ソーシャルアクション・パートナーシップ )
| 65-9952
| 68-1817
|
障害者生活支援センター緑の風(者・児)
(社会福祉法人 共生福祉会)
| 63-7892
| 63-0044
|
相談支援スロープ(児・者) (有限会社 スロープ) | 39-5072 | 39-5074 |
様式集
セルフプラン様式
