下水道使用料の徴収誤りについて
- [2025年8月21日]
- ID:22720
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1 経緯
上下水道検針後の水量等のエラーチェックを行った際に、集合住宅の屋外散水栓に対して、下水道に接続していないものに、下水道使用料を徴収している水栓があることが判明しました。
検針後の水量等のエラーチェックはこれまでも行っておりますが、精度向上のため、チェック項目を追加したところ(3期6か月間水量が0を対象)、徴収誤りが判明したものです。
2 対象者
6件(屋外散水栓の件数)
地方自治法による還付5年に加えて、「京田辺市下水道使用料に係る返還金取扱要項」に基づき5年を超える分を返還します。
これにより本件に係る全ての期間の徴収誤り分を返還いたします。
3 返還額
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返還年数 |
納付済額 |
還付加算金・利息相当額 |
返還額 |
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地方自治法 5年分 |
245,274 |
還付加算金 |
0 |
245,274 |
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返還要項 15年分 |
385,034 |
利息相当額 |
1,400 |
386,434 |
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合 計 |
630,308 |
1,400 |
631,708 |
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4 主な要因
公営企業会計になる以前の登録となり、その当時上水道は経営管理室、下水道は下水道課と別々で料金のシステム登録を実施しており、誤って下水道接続として料金システムに登録したものと考えられます。
5 今後の対応
経営管理室職員が水道使用者へ訪問等を行い、経緯の説明とお詫びを行います。
また、返還については、過年度損益修正損の予算で返還します。
6 再発防止策
今後は、検針毎のデータエラーチェックを複数人により行い、新規のデータ入力においても、現地の確認について更なる徹底を行うことで再発防止に万全を期してまいります。