指定給水装置工事事業者について
- [2024年7月22日]
- ID:680
水道を新設される場合、または増改築による改造などで水道工事を必要とされる場合には、京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者は、下表のとおりです。
ご不明な点は、経営管理室まで問い合わせください。
五十音順(令和6年7月1日現在)
※指定給水装置工事事業者とは・・・
水道法により、水道事業者(京田辺市上下水道部)がお客様の給水装置(給水管及び水道メーターから蛇口までの装置)工事を適切に行うことができると認められるものとして指定した事業者のことを言います。全国一律の指定要件で、事業者の申請に基づき、給水装置工事を行うために必要な一定の資格をもっている事業者を登録しているものです。
「排水設備指定工事業者」はこちら(下水道課ホームページへ)