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あしあと

    貯水槽水道の管理について

    • [2022年11月4日]
    • ID:662

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    貯水槽水道の管理について

      国の第2次一括法(「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)等により、京都府の事務が一部、京田辺市に事務移譲されました。 上下水道部上水道課では下記事項について、市より事務委任を受け、指導や助言等を行っています。                                                                                

     

     1 水道法第36条第3項の規定による措置の指示

     2 水道法第37条の規定による簡易専用水道の給水の停止の命令

     3 水道法第39条第3項の規定による報告の徴収および立入検査

     4 「京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」に基づく指導

     

     

    貯水槽水道とは

     ビルやマンションの多くでは、水道管から供給された水道水をいったん受水槽に貯め、ポンプで建物の屋上にある高架水槽に送るなどしてから給水しています。 このような施設を貯水槽水道といいます。貯水槽水道は次の2種類に区分されます。

    1 簡易専用水道

      水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

    2 小規模貯水槽水道

      水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの



    簡易専用水道(有効容量10立方メートル超過)の設置者の管理責任

     水道法第34条の2に基づき毎年1回以上、定期に水槽の清掃を行い、厚生労働大臣に登録した検査機関の検査を受ける義務があります。

    (別添:簡易専用水道検査機関登録簿)

    京都府を検査区域に含む簡易専用水道検査機関一覧

    小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)の設置者の管理責任

     小規模貯水槽水道を所有する方、または、維持管理の責任を有する方は、京田辺市小規模受水槽水道管理運営指導要領並びに京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に基づき、適切な管理に努めてください。

    貯水槽水道の適正な管理方法について

     現在、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言および勧告等は京田辺市上下水道部が行っています。特に簡易専用水道の設置者のみなさんは京田辺市上下水道部上水道課に検査結果等の届出が必要です。

     また、小規模受水槽水道の設置者のみなさんにも、適切な管理をお願いするとともに、必要な報告をお願いします。

     なお、受水槽(大きさを問わず)を新設、改造、修繕または撤去される場合は、所定の届出が必要になりますので、ご注意願います。詳しくは、係員にお尋ねください。

     

     

            ☆  京田辺市水道事業給水条例

            ☆  京田辺市水道事業給水条例施行規程

            ☆  京田辺市簡易専用水道指導要綱

            ☆  京田辺市簡易専用水道管理運営指導要綱

                                         クリックをすると各例規をご覧いただけます。

        

             詳しくは厚生労働省のホームページ (貯水槽水道の管理運営マニュアル)をご覧ください

    水道事業者の責務

     水道事業者(上下水道部)は、貯水槽水道設置者に対し、管理に関して必要と認めるときは、指導、助言および勧告を行うことができます。また、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行います。

     貯水槽の水質検査機関・清掃業者は、京都府山城北保健所(0774-21-2191)までお問い合わせください。

    簡易専用水道のパンフレット

    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部上水道課

    電話: (配水/給水)0774-62-0401(薪浄水場)0774-62-8282

    ファックス: 0774-63-4783

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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