第7期京田辺市障害福祉計画(R6~R8)・第3期京田辺市障害児福祉計画(R6~R8)
- [2024年5月13日]
- ID:20913
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第7期京田辺市障害福祉計画・第3期京田辺市障害児福祉計画を策定しました。
計画策定の趣旨
本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づき策定するものであり、本市においては、令和3年(2021)3月に「第6期京田辺市障害福祉計画」、「第2期京田辺市障害児福祉計画」を策定し、障がいのある人、障がいのある児童が自ら望む地域生活をおくるために必要な障害福祉サービス等の充実を図るための取組を推進してまいりました。
令和5年(2023)5月に国が策定した、都道府県や市町村が定める計画について基本的な指針となる「第7期障害福祉計画」、「第3期障害児福祉計画」では、児童発達支援センターの機能強化、医療的ケア児に対する支援体制の充実、自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底、強度行動障がいを有する方のニーズの把握や支援体制の整備を進めることなどが盛り込まれました。
本市におきましては、このような国の動向や社会情勢の変化、障害福祉サービス等へのニーズ等を踏まえ、「第4期京田辺市障害者基本計画」で掲げる「すべての人が安心して、自分らしく暮らしていけるまち」を基本理念とし、新たに「第7期京田辺市障害福祉計画」「第3期京田辺市障害児福祉計画」を策定しました。
計画の期間
・ 「第7期京田辺市障害福祉計画」「第3期京田辺市障害児福祉計画」 : 令和6年度から令和8年度までの3年間
計画の位置づけ
・ 「第7期京田辺市障害福祉計画」 : 障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づき、障がいのある人の地域移行や一般就労への移行などの数値目標、障がい福祉サービスの必要量および必要量確保のための方策を定めた計画です。
・ 「第3期京田辺市障害児福祉計画」 : 児童福祉法第33条20項に基づき、障がい児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備に係る数値目標、障がい児福祉サービスを提供するための方策を定めた計画です。
第7期京田辺市障害福祉計画・第3期京田辺市障害児福祉計画
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