第3期京田辺市障害者基本計画(H27~H32)および第4期京田辺市障害福祉計画(H27~H29)
- [2015年6月15日]
- ID:8274
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第3期京田辺市障害者基本計画および第4期京田辺市障害福祉計画を策定しました。
計画策定の趣旨
本市では、平成22年3月に「京田辺市障害者基本計画(第2期)」、平成24年3月には「京田辺市障害福祉計画(第3期)」を策定し、「すべての人が自分らしく暮らしていけるまち」を基本理念として、すべての障がいのある人の自立と社会参加の実現をめざして、障がいのある人の施策の推進に取り組んできました。
国においては、「障害者基本法」の改正や「障害者虐待防止法」の制定など国内法の整備を進め、平成26年度に「障害者の権利に関する条約」が批准され、障害者の権利の実現に向けた取り組みが一層推進されることになりました。その中で、「障害者総合支援法」の改正では、障害者の範囲に難病が加えられ、障害者に対する支援の拡大やサービス基盤の整備など、地域において必要な「障害福祉サービス」、「相談支援」および「地域生活支援事業」の各種サービスが計画的に提供されるよう求められています。
本市においても、障がいのある人が地域において安心して暮らすことができる共生社会をめざし、新たに「第3期京田辺市障害者基本計画」および「第4期京田辺市障害福祉計画」を策定しました。
計画の期間
「第3期京田辺市障害者基本計画」は平成27年度から平成32年度までの6年間、「第4期京田辺市障害福祉計画」は平成27年度から29年度までの3年間です。
計画の基本理念
本市では、障害者基本法第1条の「すべての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重される」との理念にのっとり、障がいの有無にかかわらず各々の個性が尊重され、一人の市民として同じ立場で暮らしていけるまちをつくっていくことをめざします。
すべての人が安心して、自分らしく暮らしていけるまち |
計画の位置づけ
本計画は、「障害者基本法」に基づく市町村障害者計画と、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉計画の2つの計画を一体的な計画として策定したものです。
計画の重点目標
〇障がいのある人への理解の促進
・障がいを理由とする差別の解消
・福祉教育の推進
・障害福祉に関わる団体などへの支援
・権利擁護の推進
〇地域での生活の支援
・在宅福祉サービスの充実
・居住支援の充実
・保健、医療の充実
・相談体制の充実
・「情報へのつながりやすさ」の向上
〇ライフステージに応じた環境づくり
・保育、教育における支援体制の充実
・障がいのある子どもへの療育の充実
・スポーツ、文化芸術活動などによる社会参加の促進
・総合的な就労支援
〇安心して暮らせる社会の実現
・生活環境の整備
・防災、防犯対策の推進
第3期京田辺市障害者基本計画および第4期京田辺市障害福祉計画
- 第3期京田辺市障害者基本計画および第4期京田辺市障害福祉計画 (ファイル名:syougaikeikaku3and4.pdf サイズ:1.70 MB)
第3期京田辺市障害者基本計画および第4期京田辺市障害福祉計画(白黒118ページ)
- 第3期京田辺市障害者基本計画および第4期京田辺市障害福祉計画 概要版 (ファイル名:syougaikeikaku3and4gaiyouban.pdf サイズ:1023.92 KB)
第3期京田辺市障害者基本計画および第3期京田辺市障害福祉計画 概要版(カラー8ページ)