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    第4期京田辺市障害者基本計画(R3~R8)・第6期京田辺市障害福祉計画(R3~R5)・第2期障害児福祉計画(R3~R5)

    • [2021年5月7日]
    • ID:16243

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    第4期京田辺市障害者基本計画・第6期京田辺市障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定しました。

    計画策定の趣旨

     本市では、平成27年(2015)3月に「第3期京田辺市障害者基本計画」、平成30年(2018)3月に「第5期京田辺市障害福祉計画(第1期京田辺市障害児福祉計画)」を策定し、障がいのある人のための施策の充実を図るとともに、障がい福祉サービスや相談支援事業等の提供体制の確保に努めてきました。

     国においては、国連の「障害者の権利に関する条約」を批准し、これを反映した「第4次障害者基本計画」を平成30年(2018)3月に策定し、障がいのある人の自立および社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施するとしています。

     また、「誰一人取り残さない」社会の実現をめざした「SDGs(持続可能な開発目標)」や「ニッポン一億総活躍プラン」では、すべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」を実現していく旨が示されました。障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、その人らしい生活を送ることができる地域共生社会の実現が目標とされています。

     本市においても、「すべての人が安心して、自分らしく暮らしていけるまち」を基本理念とし、障がいのある人が地域において安心して暮らすことができる、共生社会の実現をめざし、新たに「第4期京田辺市障害者基本計画」「第6期京田辺市障害福祉計画」「第2期障害児福祉計画」を策定しました。


    計画の期間

    ・ 「第4期京田辺市障害者基本計画」 : 令和3年度から令和8年度までの6年間 

    ・ 「第6期京田辺市障害福祉計画」「第2期京田辺市障害児福祉計画」 : 令和3年度から令和5年度までの3年間

    計画の位置づけ

    ・ 「第4期京田辺市障害者基本計画」 : 障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、障がい者施策全般に関わる理念や基本的な方針、目標を定めた計画です。

    ・ 「第6期京田辺市障害福祉計画」 : 障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づき、障がいのある人の地域移行や一般就労への移行などの数値目標、障がい福祉サービスの必要量および必要量確保のための方策を定めた計画です。

    ・ 「第2期京田辺市障害児福祉計画」 : 児童福祉法第33条20項に基づき、障がい児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備に係る数値目標、障がい児福祉サービスを提供するための方策を定めた計画です。

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課

    電話: (障がい者福祉/障がい者支援)0774-64-1372

    ファックス: 0774-63-5777

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