指定介護予防支援事業者の指定申請について
- [2024年4月4日]
- ID:20759
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指定介護予防支援事業者の指定申請
令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、指定居宅介護支援事業者も、市町村への申請により、指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。
※令和6年4月1日付けの指定に係る申請を行う市内居宅介護支援事業所は、令和6年4月15日(月)まで申請書類を介護保険課に提出してください。
※ 利用者の保険者ごとに、指定申請を行い指定を受けていただく必要があります。
(他市の居宅介護支援事業者は事前に市介護保険課までご相談ください。)
※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
主な指定基準
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3.管理者が主任介護支援専門員であること。
よって、経過措置規定(注)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
(注)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
指定申請書類
指定申請に必要な書類
上記の書類に合わせて下記書類の提出もお願いします。
・登記簿(介護保険法に基づく介護予防支援事業を事業目的に記載してください。)
※登記簿が申請時に間に合わない場合は、ご相談ください。
・運営規程(目的等に介護予防支援を記載してください。)
・管理者の主任介護支援専門員証の写し
注意事項
申請にあたり添付の「注意事項」をご確認いただきますようお願いいたします。
介護予防支援の留意事項