京田辺市の要介護認定申請からサービス利用まで
- [2016年1月22日]
- ID:445
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介護保険 要介護認定・要支援認定申請
・新規申請
初めて介護保険を利用される場合、または以前要介護(要支援)認定を受けていたが、有効期間が終了している場合。
・更新申請
すでに要介護(要支援)認定を受けていて、継続して介護保険のサービスを利用する場合。
(有効期間終了の60日前から受け付けます。)
・区分変更申請
要介護認定の有効期間内であるが、状態の変化等により、介護度の見直しが必要な場合。
申請
介護保険のサービスを利用するために、要介護(要支援)認定を受ける場合、京田辺市介護保険課へ申請書等を提出してください。
《申請に必要なもの》
- 申請書(【訪問調査のお伺いにあたって】も併せて提出をお願いします。)
※ 国の標準様式改正に伴い、本市で取り扱っている申請書を改正し、医療保険被保険者番号等の記載欄を追加しました。第1号被保険者については、医療保険被保険者番号等の記入が必要となりますが、医療保険被保険者証の写しの添付は不要です。第2号被保険者については、これまでどおり医療保険被保険者番号等の記入及び医療保険被保険者証の写しの添付が必要です。
ダウンロードファイル
- 主治医(医療機関・氏名)がわかるもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証(40~64歳方のみ)
※申請は、指定居宅介護支援事業者・在宅介護支援センタ-・介護保険施設等で代行してもらえます。
※マイナンバーが分からない等マイナンバーの記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ、申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。
申請書にマイナンバーを記載される場合、番号確認および本人確認が必要となりますので、窓口や郵送で申請手続きをされる際は、マイナンバーを確認できる書類および本人確認書類の提示をお願いします。
調査
心身の状況について、市調査員または市が委託した調査員から調査を受けます。
調査を受けるときは、調査を受ける方をよく知っている介護者等が立ち会いましょう。
日によって状態の違う方は、日頃の様子をメモしておくとよいでしょう。
調査員は、身分証を携行しています。疑わしいときは確かめましょう。
審査・判定
調査と主治医意見書をもとに京田辺市介護認定審査会が審査・判定をします。
認定
京田辺市が認定をし、認定結果通知と結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。
申請してからおおよそ30日程度かかります。
※要介護度により、保険で認められる月々の利用額が異なります。
認定の結果に不服があるときは、京都府に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。まず、京田辺市介護保険課にご相談ください。
サービスの利用
利用したいサービスを選びます。
ケアプランを作成しサービスを利用しますが、在宅でサービスを利用する場合は、ケアプラン作成について自己負担することなく居宅介護支援事業者に依頼できます。
どこに依頼したかを京田辺市に届け出る必要があります。
サービスを利用したら、費用の1割、2割または3割を支払います。
もし、介護保険非該当(自立)と判定されたら…
介護保険サービスは利用できませんが、必要に応じて利用できる福祉サービスがありますのでお近くの在宅介護支援センターもしくは高齢者支援課にお問い合わせください。
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。