京田辺市の要介護認定申請からサービス利用まで
- [2016年1月22日]
- ID:445
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介護保険 要介護認定・要支援認定申請
・新規申請
初めて介護保険を利用される場合、または以前要介護(要支援)認定を受けていたが、有効期間が終了している場合。
・更新申請
すでに要介護(要支援)認定を受けていて、継続して介護保険のサービスを利用する場合。
(有効期間終了の60日前から受け付けます。)
・区分変更申請
要介護認定の有効期間内であるが、状態の変化等により、介護度の見直しが必要な場合。
申 請
介護保険のサービスを利用するために、要介護(要支援)認定を受ける場合、京田辺市介護保険課へ申請書等を提出してください。
※ 申請書を郵送で提出される場合、申請日は市役所介護保険課へ到着した日が申請日となります。
《申請に必要なもの》
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 訪問調査のお伺いにあたって
ダウンロードファイル
- 主治医(医療機関・氏名)がわかるもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証の加入状況を確認できるもの(いずれか1つ)※第2号被保険者のみ
- 保険者から送付された「資格情報のお知らせ」
- 本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」(ご自身のスマホ画面もしくはPDFを印刷したもの)
※郵送での申請は、上記1~3のうちいずれか1つの写しを添付
※申請は、指定居宅介護支援事業者・在宅介護支援センタ-・介護保険施設等で代行してもらえます。
※申請書にマイナンバーの記入が必要です。記載された番号が正しいかどうかの「ア 番号確認」と申請者の「イ 本人確認」を行いますので、次のものをお持ちください。
ア 被保険者の番号確認書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書のいずれか。
イ 窓口に来られる方の本人確認書類
個人番号カード、運転免許証など顔写真付きの官公署発行の証明書1点(顔写真がないものの場合は2点以上)

調 査
心身の状況について、市調査員または市が委託した調査員から調査を受けます。
調査を受けるときは、調査を受ける方をよく知っている介護者等が立ち会いましょう。
日によって状態の違う方は、日頃の様子をメモしておくとよいでしょう。
調査員は、身分証を携行しています。疑わしいときは確かめましょう。

審査・判定
調査と主治医意見書をもとに京田辺市介護認定審査会が審査・判定をします。

認 定
京田辺市が認定をし、認定結果通知と結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。
申請してからおおよそ30日程度かかります。
※要介護度により、保険で認められる月々の利用額が異なります。
認定の結果に不服があるときは、京都府に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。まず、京田辺市介護保険課にご相談ください。

サービスの利用
利用したいサービスを選びます。
ケアプランを作成しサービスを利用しますが、在宅でサービスを利用する場合は、ケアプラン作成について自己負担することなく居宅介護支援事業者に依頼できます。
どこに依頼したかを京田辺市に届け出る必要があります。
サービスを利用したら、費用の1割、2割または3割を支払います。
もし、介護保険非該当(自立)と判定されたら…
介護保険サービスは利用できませんが、必要に応じて利用できる福祉サービスがありますのでお近くの在宅介護支援センターもしくは高齢者支援課に問い合わせてください。
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
