京田辺市紙おむつ支給サービス
- [2024年11月21日]
- ID:21590
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京田辺市紙おむつ支給サービスについて
京田辺市では、高齢者の快適で安心な在宅生活の継続を支援する目的で、紙おむつ支給サービスを実施しています。
対象者
(1)在宅で過ごされている方
(2)要支援、要介護認定を受けた方 ただし、要支援1・2、要介護1を受けた方は以下のいずれかに該当する方
・直近の要介護認定における調査項目の排尿又は排便の項目において「見守り」以上に該当する方
・直近の要介護認定における調査内容に紙おむつの必要性がわかる記載があること
・直近の要介護認定における主治医意見書において、尿失禁の該当があること
(3)介護保険料を滞納していない方
(4)生活保護を受給していない方
(5)医療機関・介護保険施設に入所していない方
<ただし、以下の方は除く>
・有料老人ホーム(住宅型)及びサービス付き高齢者向け住宅に入居中の方
・市内の有料老人ホーム(特定施設)及びグループホームに入所中の方
給付対象商品
紙おむつ(平版タイプ、おむつタイプ、テープ止めタイプ、尿取りパッド)、おむつカバー
給付金額
要支援1から要介護3の認定を受けた方 月額3,000円(年間最大36,000円)
要介護4から要介護5の認定を受けた方 月額5,000円(年間最大60,000円)
※給付金額の決定は毎年4月1日時点での介護度で決定します。
※年度途中で要介護度の変更があっても給付金額の変更はありません。
※年度の途中で、紙おむつを申請される方は申請時の介護度で支給の可否を決定し、申請月の翌月から年度末までの月数を乗じた金額が給付の対象となります。
給付方法
○配達方式
・2ヶ月に1回、申請時に選択した事業者から紙おむつの配達があります。
・配達先は、申請時希望された住所に配達を行います。(京田辺市内に限ります。)
・給付金額の残額は事業者に確認してください。
・配達方法を選択された方に給付券の交付はありません。
○給付券方式
・支給決定時に配付する給付券を使用し、店舗販売事業者から紙おむつを購入してください。
・給付券を店舗販売事業者に渡し、給付券を切り離してもらってください。
・給付券の切り離しは無効となります。
・給付券の再発行は行いませんので、大切に保管してください。
※給付券1枚500円になります。500円未満の金額については、給付券を利用することができませんので端数が生じた場合は、現金でお支払いください。
○配達事業者、給付券取扱い事業者は下記に添付しています「紙おむつ支給サービスパンフレット」をご覧ください。
申請について
○申請方法
下記「紙おむつ支給サービス利用申請書」に必要事項を記入し、市介護保険課にご提出してください。
・必ず申請者は利用者本人の氏名でお願いします。
・申請月の翌月から給付開始となります。
○変更の場合
・紙おむつの配達先や連絡先の変更を希望される方は、「紙おむつ支給サービス利用変更届」を提出してください。
・配達事業者を変更する場合は、「京田辺市紙おむつ支給サービス終了届」と「京田辺市紙おむつ支給サービス支給申請書」を新たにご提出してください。
○廃止の場合
転出やお亡くなりになられた場合は、給付の対象外となりますので「紙おむつ支給サービス利用終了届」を提出してください。
また、給付券方式を選択されている場合未使用の給付券がありましたら、速やかにご返却してください。