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あしあと

    在宅サービス

    • [2024年10月30日]
    • ID:447

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    介護保険で受けられるサービスは、在宅サービス(家庭で生活をしながら受けるサービス)と施設サービス(施設に入所するサービス)に分けられています。要支援と認定された場合、施設サービスが、要支援1と認定された場合は在宅サービスの一部(認知症対応型共同生活介護)は受けられません。

    在宅サービスは以下のとおりで、一部のサービスを除き市外のサービスを利用することもできます。

    在宅サービス

    自宅で受けるサービス

    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導

    ケアプランの作成や調整をしてもらうサ-ビス

    • 居宅介護支援

    通所して受けるサービス

    • 通所介護(デイサービス)
    • 通所リハビリテーション

    短期入所するサービス

    • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    • 短期入所療養介護(ショートステイ)

    入所先を自宅とみなすサービス

    • 特定施設入所者生活介護

    地域密着型サービス(市内のサービスのみ利用できます)

    • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 地域密着型通所介護

    その他に自宅で受けられるサービス

    • 福祉用具貸与
    • 福祉用具購入費の支給

    ダウンロードファイル

    特定福祉用具販売にかかる「排泄予測支援機器」の取扱いについて

    令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象に追加された「排泄予測支援機器」の本市における取扱いについては、以下のリンク先を参照してください。

    https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000018304.html

    • 住宅改修費の支給

       ○入院・入所中の住宅改修について   

        平成30年7月20日より、入院・入所中においても工事の前に事前申請が必要となりました。

        それに伴い、要介護(要支援)認定申請中に住宅改修を行う場合に必要な書類の様式が変更となっています。

        詳しくは住宅改修ご利用の手引きをご覧ください。

        ○改修前の見積もりについて

        <居宅介護支援事業所の方へ>

          平成30年7月13日に厚生労働省より「居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の支給について」の一部改定につい

        て通知が出されました。その中で、住宅改修の見積様式(標準様式)が示され、 居宅介護(介護予防)サービス計画を作成する介

        護支援専門員等は、複数の改修事業者から見積もりを取るよう、利用者に説明することとされました。

         詳しくは「介護保険最新情報Vol.664」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

        <市民の方へ>

         住宅改修の内容を検討する際には、本人と、担当のケアマネジャー等と、施工業者の三者で、改修場所の動作確認をしてくだ

        さい。また、施工業者を選ぶ際には、情報を集め、高齢者向けの住宅に詳しく、良心的で信頼のおける業者を選びましょう。 複

        数の業者から見積もりを取るなど、工事代金の比較検討も大切です。

       

    一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

    令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。

    <対象品目>
    ・スロープ
    ・歩行器
    ・歩行補助つえ

    <参  考>

    介護保険最新情報vol.1225(PDF:358KB)(別ウインドウで開く)

    介護保険最新情報vol.1261(PDF:250KB)(別ウインドウで開く)

    ダウンロードファイル

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部介護保険課

    電話: 0774-64-1373

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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