悪質な訪問販売お断り!「訪問取引お断りシール」を配布しています。
- [2022年12月23日]
- ID:18730
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被害防止に「訪問取引お断りシール」
消費生活センターでは、訪問取引での被害防止のため「訪問取引お断りシール」を配布しています。
*訪問取引(訪問販売・訪問買い取り)
このシールを貼ることで「勧誘を断る」意思を表していることになります。訪問取引を望まない人は「お断りシール」を玄関やインターホン付近に貼り、活用してください。
なお断っている人に勧誘を続けることは「特定商取引法」で禁止されています。
また、このシールを無視して勧誘を行った場合、京都府消費生活安全条例違反となります。
断っても勧誘を続けてきた場合は、事業者名、電話番号を聞いて消費生活センターに相談してください。帰らない場合は警察に通報しましょう。
「訪問取引お断りシール」
お問い合わせ
京田辺市消費生活センター
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時