外部の労働者からの公益通報窓口
- [2022年9月5日]
- ID:17353
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公益通報とは
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、京田辺市が通報先となるものについて、下記のとおり通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
対象となる通報
事業者の法令違反
勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、京田辺市が処分等の権限を有するものが対象です。
・対象の法律については、「公益通報者保護制度ウェブサイト」を参照してください。
・本市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
・市の事務事業または職員等に関する法令等違反等に関する通報は、職員課が窓口となります。
通報できる方
事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員

公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の1~5の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
1.通報者の氏名
2.通報者の連絡先
3.法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
4.法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
5.法令違反行為を客観的に証明できる資料

通報窓口・受付時間
市民部人権啓発推進課
郵送:京田辺市田辺80番地
電話:0774-64-1336、0774-62-4343
FAX:0774-64-1305
Mail:[email protected]
月曜日から金曜日 午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
※ 市の事務事業または職員等に関する法令等違反等に関する通報は、職員課が窓口となります。

参考リンク・参考資料

公益通報ハンドブック(消費者庁作成)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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