○京田辺市外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成19年3月12日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(公益通報窓口)

第3条 外部の労働者からの公益通報に関する相談及び通報された事実について処分又は勧告等をする権限に関する事務を所掌する部署(以下「担当部署」という。)との連絡調整を行うため、市民相談担当課に公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

2 担当部署は、担当部署に関する事務に係る外部の労働者からの公益通報に関する相談及び処理に係る事務を行うものとする。

(通報の処理)

第4条 担当部署は、公益通報を受けた場合は、公益通報者、通報対象事実及び関係事業者並びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる証拠書類等の有無について、確認を行うものとする。

2 担当部署は、前項の公益通報の内容を審査し、処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る公益通報と認められるときは、当該通報を受理し、公益通報者に遅滞なく通知するものとする。

3 担当部署は、前項の規定による審査の結果、処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る公益通報でないと認めたときは、当該通報を不受理としたことを公益通報者に遅滞なく通知するものとする。

(調査)

第5条 担当部署は、前条第2項の規定により公益通報を受理したときは、遅滞なく必要な調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、調査を行う必要性が認められない場合は、調査を行わないこととし、公益通報者にその旨通知するものとする。

3 担当部署は、調査の終了までに必要と見込まれる期間を公益通報者に通知するものとする。

4 担当部署は、適正な法執行の確保、公益通報者の秘密保持並びに利害関係人の正当な利益及び公共の利益の保護に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により調査を行うものとする。

(教示)

第6条 通報窓口又は担当部署は、当該通報対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を当該公益通報者に遅滞なく教示するものとする。

(是正措置)

第7条 担当部署は、第5条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。

(調査状況等の通知)

第8条 担当部署は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、公益通報者に通知するよう努めるものとする。

(公益通報処理台帳)

第9条 担当部署は、公益通報処理台帳(別記様式)に、第4条から前条までの処理の経過を記録しなければならない。

2 公益通報処理台帳は、当該公益通報の処理が終了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、外部の労働者からの公益通報の処理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日告示第148号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

画像画像

京田辺市外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成19年3月12日 告示第36号

(平成19年10月1日施行)