文化施設利用助成金制度について
- [2024年10月28日]
- ID:14958
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文化施設利用助成金制度
京田辺市では、合唱・舞踊・演劇などの文化活動をしている団体が、日頃の練習の成果を京田辺市立の施設以外で発表する際に、その施設の使用料の一部を助成しています。
1 対象団体
京田辺市に活動拠点を置き、文化芸術活動を主たる目的とし、かつ、京田辺市の文化活動の向上に寄与すると認められる団体。
2 対象事業
合唱・合奏・舞踊や演劇などの舞台発表(ただし、入場料など入場者1人につき1,501円以上徴収する発表会は対象となりません。)
3 対象施設
原則京都府内で京都市以南にある舞台ホールを備えた施設(京田辺市立の施設は除きます。)
4 助成額
発表会に要した施設使用料・舞台設備費等の合計額の2分の1(ただし、10万円を上限とします。)
5 申請手続き
発表会をおこなう日の1か月前までに、下記書類を提出してください。
(1) 文化ホール利用助成金交付申請書
(2) 収支予算書
(3) 団体の概要
6 申請方法
京田辺市役所文化・スポーツ振興課に備え付けの申請書または、下記からダウンロードし、必要事項を記入の上、文化・スポーツ振興課まで郵送もしくは持参してください。
必要書類
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お問い合わせ
京田辺市役所市民部文化・スポーツ振興課
電話: (文化/文化財保存活用)0774-64-1300(スポーツ)0774-63-1302
ファックス: 0774-64-1305
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