マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
- [2024年1月11日]
- ID:14888
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令和2年5月25日通知カードの制度が廃止されます
みなさんの通知カードをご確認ください
通知カードとは、平成27年10月以降に国から国民全員に送付された、個人番号(マイナンバー)をお知らせする緑色の紙のカードです。(詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
これまでは、通知カードを免許証などの本人確認書類とともに提示することで、マイナンバーの証明・提供に使用することができました。
【※令和2年5月25日以降、すべてのカードが廃止になる(使えなくなる)わけではありません。】
令和2年5月25日以降も有効な通知カード
- 通知カード受け取り後、表面(もしくは裏面)に記載されている住所・氏名・性別・生年月日に変更がないもの
- 令和2年5月24日以前に住所・氏名・性別・生年月日の異動届出をし、最新の情報を裏面に追記済みのもの
※追記されているものからさらに変更が生じた場合は使えなくなります
- 令和2年5月24日以前に出生や海外転入の届出、または通知カード再交付申請をし、受け取り後、表記に変更のないもの
通知カードは郵送で申請者住所に郵送されますが、受け取られなかった場合市役所で保管しています。
令和2年8月25日までに取りに来られなかった分はお渡しできなくなりますのでご了承ください。
令和2年5月25日以降に使用できなくなる通知カード
- 令和2年5月24日以前に住所・氏名・性別・生年月日の異動があったが、変更が令和2年5月24日までに記載されていないもの
- 令和2年5月25日以降に住所・氏名・性別・生年月日の異動があった場合
※新しい情報を記載できないため
制度廃止によってできなくなること
- 無効になった通知カードでのマイナンバーの証明・提供
- 新たな通知カードの交付申請
- 異動時の券面記載事項変更
廃止日以降の各種対応について
通知カードの廃止によってみなさんのマイナンバーが変更、廃止またはマイナンバーの付番が中止になることはありません。
出生や海外転入によって初めてマイナンバーが付番される人には、通知カードの代わりに【個人番号通知書】が送付されます。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合
マイナンバーカードもしくは上記にある有効な通知カードを提出・提示していただきます。
これらをお持ちでない場合は、マイナンバー記載の住民票(または住民票記載事項証明書)を取得する必要があります。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
「個人番号通知書」について
※個人番号通知書を紛失された場合、再発行はできません
※通知カードの代わりに個人番号通知書を交付申請することはできません
※番号を確認するためのもので、個人番号の証明にはなりません
マイナンバーカードをつくりませんか?
マイナンバーカードは、通知カードの制度廃止に伴って必ずしも作らないといけないものではありませんが、マイナンバーカードは年々利用の幅が拡大していますので、まだお持ちでない場合は申請をご検討ください。
初めての申請は無料でできます。
【申請の方法についてはこちら】
◆マイナンバーカードの主な利用例◆
- 本人確認書類やマイナンバーの証明書類として利用
- コンビニ交付の利用
日本全国のコンビニで住民票等の証明書が取得可能です。
- オンラインでの電子申請に利用
例:e-TAXや給付金の申請など
- マイナポイントの利用(予定)
令和2年7月頃からポイントの購入予約、同年9月頃から利用が可能となるような計画が進んでいます。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
- 保険証としての利用(予定)
令和3年3月から保険証としての利用が可能になるような計画が進んでいます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!